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初診の病院でカルテが廃棄されていたにも関わらず慢性腎不全で障害共済年金2級に認められ年間約150万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況

長年腎炎の治療をされていましたが、病状が悪化し人工透析の治療を開始されたとのことでした。

知人から障害年金の申請ができると言われ、自分で手続きを進めていましたが、初診の病院を通院したのが19年前でカルテは既に廃棄されており、共済組合から初診証明が取れないと請求できないと言われ、手続きも行き詰まっていたところ当センターのことを知り、無料相談会に参加されました。

社労士による見解

治療期間が長く病院を複数転院している場合は、初診の病院でカルテ廃棄しているケースが多く初診日証明が取れないことがあります。

カルテが破棄されている場合、それに代わる客観的な証拠がなければ初診日として認められません。

受任から申請までに行ったこと

まず、今まで通院した病院を整理し、一番古い病院から当時の記録が残っているか確認しました。

幸いにも2件目の病院でカルテが残っており、最初の病院からの紹介状や検査結果の写しが見つかりました。

紹介状に病名、初診日の日付なども記載されていましたので、当該書類の写しを証拠書類として提出しました。

結果

無事、障害共済年金2級に認められました。

通院歴が長く転院が多い場合は、初診日の証明が困難となるケースが多いです。

また、病歴・就労状況等申立書やアンケートも記載内容によっては、誤解を受けてしまいう可能性があるので、注意が必要です。是非専門家への相談をお勧めします。

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