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中腸軸捻転による小腸全摘後で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

4年前の30歳頃に急な腹痛があり、近医の病院に搬送されましたが、当該病院では手に負えないとのことで専門病院に搬送され、緊急手術となり小腸全摘出及び大腸も3分の1程度摘出となりました。退院後も、何度か手術を実施。

その後は、24時間の点滴治療が必要な状態で疲労感、動悸、息切れ発熱が続いており外出にも多くの制限がありました。

仕事もできなくなり、ご家族で障害年金を請求しましたが、不支給の結果になったとのことで、再度請求できないかとのことで、ご相談をいただきました。

社労士による見解

不支給結果になった診断書及び病歴・就労状況等申立書を確認したところ、症状や日常生活の困難な状況が診断書に落とし込めていませんでした。

診断書は、症状から判断して「その他の診断書」を使用することになりますが、当該診断書は、その他となっており、難病など、どの病名でも対応できるように作られている分、どういった症状や生活状況、検査結果などを記載すればよいのか医師も判断できず、審査で重要となる内容の診断書が作成できないケースが多いようです。

受任から申請までに行ったこと

日常生活の状況を診断書に反映してもらえるよう生活状況を本人及び家族の方よりヒアリングし資料としてまとめ、医師に確認していただき診断書に反映していただきました。

また、病歴・就労状況等申立書も前回の申請時は要点がまとまらず、審査では特に関係のない記載項目がありましたので、日常生活の困難さを中心に記載しました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。

障害年金の診断書の種類は8種類あります。

病名によって、この診断書でなければならないといった決まりはありませんが、適切な診断書を選ばないと審査してもらうことができないケースもあります。そして、どの診断書にも症状が当てはまらない場合、「その他の診断書」を使用することになりますが、他の疾患と比べて認定基準が明確になっていない場合が殆どで、状態が悪いのに不本意な結果に終わってしまうケースも多く見受けられます。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

 

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