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高次脳機能障害で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

車の運転中にふらついた感じとなり、車の故障と思い少し様子をみていましたが、自宅に着いた時、車から降りられなくなり、足が動かない状態となっていました。

家族が抱えながら家の中に入り、しばらくソファで横になっていましたが、焦点が合わず、意味不明な発言や聞かれたことにも答えることが出来ないため、奥様が救急車を呼んだとのことでした。

病院に運ばれ、MRIを撮ったところ脳内出血と診断され高次脳機能障害と右半身麻痺が残りました。初診日は64歳でしたが、相談に来られた時には既に65歳を超えており、老齢年金を受給されていましたが、障害年金の金額が多いとわかり、無料相談会に参加されました。

社労士阪本による見解

障害年金は原則として、65歳(誕生日の2日前)までに請求が必要となります。

ただし、初診日が65歳前にあり、障害認定日請求で障害等級に該当する場合は、受給することが可能となります。65歳以降の場合、老齢年金と障害年金を選択することとなります。

※選択方法は、障害等級や障害年金の種類により異なります

受任から申請までに行ったこと

高次脳機能障害と右半身麻痺があるため、診断書は精神、言語、肢体と3つの診断書が考えられます。それぞれ症状ごとに適した診断書を提出しないと評価されませんので注意が必要です。

症状から判断して精神の診断書を中心に進めていくこととなりましたが、普段の診察時に医師に上手く日常生活状況を伝えることができなかったため、家族の方に同行してもらい日常生活等を詳しく伝えていただきました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。既に65歳となっており、老齢年金との選択となりましたが、障害年金の金額が多かったので、障害年金を選択しました。

また、障害年金は非課税の為、税制面でも有利となります。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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