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慢性疲労症候群で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

3年くらい前から頭痛、リンパ腺の腫れ、発熱などの症状が頻繁にみられるようになり風邪の症状と思い、解熱剤などを飲んでいましたが、症状が一向に改善されないため、近医の内科を受診。診察を受けましたが、原因がわからず精密検査が必要と言われ大病院を紹介されました。しかしながら当該病院で精密検査を受けるも原因が不明で確定診断に至らず、対処療法をしていましたが、38℃以上の発熱、関節痛、鼻水、寒気、首のしこりの激痛、身体の疼痛など様々な症状が現れ、仕事もできなくなり、終日ベッドで寝ている状態となりました。働くことができず、生活のこともあり、障害年金はご家族の方が進めることになり、当センターに来社されました。

社労士阪本による見解

慢性疲労症候群は、専門医が少ないこともあり、他の疾患と誤診されているケースや確定診断がつかないケースが多く適切な診断書が取得できないケースが多いようです。また、難病の場合、確定診断に至るまでに複数の病院にかかるケースが多く、初診日の特定が非常に難しくなります。障害年金では、病名が確定していなくても、自覚症状があり、最初に受診した病院が初診日となります。ここを間違えて障害年金の申請をしてしまうと、初診日却下となってしまったり、障害厚生年金で請求できるところを障害基礎年金で請求してしまったり、あるいは間違った初診日時点では、年金の納付用件を満たせないので請求できないといったケースもありますので、注意が必要です。

受任から申請までに行ったこと

相談者の場合、様々な病院で診てもらっていましたが、正式な病名がつかない状態で診断書が取得できない状態でありました。症状を詳しく伺ったところ、以前、慢性疲労症候群で障害年金を請求したケースと全く同じであったことから、当該疾患の専門医がいる病院の受診を勧めました。後日受診され当該病院で慢性疲労症候群の確定診断がついたと連絡があり、後日、診断書を書いていただきました。また、確定診断がつくまでに複数の病院を通院していましたので、初診日証明は、経過が判るよう複数の病院から取得し、医学書などの文献も添付し慢性疲労症候群との因果関係がある旨の根拠も提示しました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。慢性疲労症候群の申請は非常に複雑です。

特に最初に受診した病院で慢性疲労症候群と診断されるケースは非常に少なく初診日の証明は難航するケースが多いです。

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