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軽度知的障害で障害基礎年金2級に認定されたケース

3分で分かる動画で受給事例の紹介

ご相談にいらした状況

ご両親から「息子が軽度の知的障害のため障害年金がもらえるかどうか、お話を聞かせてほしい」とご連絡がありました。

社労士による見解

お話を伺ったところ、日常生活には、やはり問題があるため障害年金を受給できると思いました。

軽度の知的障害であっても日常生活に多くの援助が必要な場合は、障害年金の対象になります。

ただし、診断書の作成には注意が必要です。ご家族の方は、幼少期から毎日生活しているため援助することが生活の一部のようになっていることが多く、援助している感覚がなくなっていることが多いため、それを診断書に反映できないことが多いようです。

診断書には、単身生活を想定した場合に、生活にどのような支障があるのか、どのような問題行動があるのかを反映してもらう必要があります。

障害年金の申請における工夫点

日常生活について、単身生活を想定した場合、何ができないか、どのような問題行動を起こしてしまうのかなど時間をかけて、家族の方にヒアリングしました。

ヒアリングした内容を資料にまとめ、ご両親から医師に診断書の作成の際の参考資料としてお渡ししてもらいました。

結果

障害基礎年金2級が決定されました。知的障害は、定期的に通院の必要がないことから、診断書作成時が最初で最後の受診になることが多く、この時に日常生活の支障をうまく医師に伝えることができず、低い等級に判断されたり、不支給となったりするケースがあります。

正しい内容の診断書を作成してもらうためには、予め医師に注意点などをご理解いただく必要があります。

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