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両変形性股関節症(人工股関節)で障害厚生年金3級に認められたケース

ご相談にいらした状況

幼少期に股関節脱臼によりギブス治療を受けていたとのことでしたが、成人するに連れ症状はなくなり、50歳以降に痛み等が出るようになり、手術をされ人工股関節を装着したとのことで、ご相談いただきました。

社労士による見解

障害年金では人工股関節を装着した場合、原則として3級として認定されます。

注意が必要なのは、この3級というのは、初診日が厚生年金の方に限られるということです。 幼少期に股関節脱臼で治療を受けていたりすると20前障害として扱われ、厚生年金では請求できず、国民年金として取り扱われます。国民年金は、1、2級しかありませんので、3級だと障害年金は貰えないことになります。 ただし、幼少期に股関節脱臼で治療をしていた人すべてが先天性として判断されることではなく、その後、自覚症状がなく、運動も通常にすることができ、十数年後になって症状が出てきた場合は、先天性とは判断されないことがあります。

人工関節を装着したにも関わらず状態が悪い場合は2級又は1級に認定される場合があります)

受任から申請までに行ったこと

病歴・就労状況等申立書や先天性股関節アンケートの記載内容によっては、誤解を受けてしまう可能性があるので、要点を明確にし、請求を行いました。

結果

無事、障害厚生年金3級に認められました。人工股関節で申請する場合、提出する書類等も多く、アンケートといいつつも、支給を決定づける重要な書類となっています。 変形性股関節症の請求は、本当に難しいので是非専門家への相談をお勧めします。

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