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うつ病で障害厚生年金2級を取得、認定日時点は障害厚生年金3級と認められ遡及額360万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況

仕事のストレスなどから倦怠感、意欲低下、気分の沈み込み、
食欲不振が続き3日間会社を休んだ後、精神科を受診。

会社を休職となり復職できず退職。退職後は治療に専念しながらアルバイトや内職をしていましたが、すぐに体調を崩してしまい、退職してしまう状況が続いていました。

現在は、実家に帰り10年以上自宅に引きこもりの状態となっておられました。
親も高齢になり今後の生活に対し不安を抱いていたところ、障害年金のことを知り、無料相談会に参加されました。

社労士による見解

うつ状態が重く日常生活は全面的に親の援助が必要な状態で、
医師からも就労は止められていましたので、2級以上には該当すると思いました。

ただし、初診日が13年以上前で病院も転院されていましたので、
初診日の証明書である受診状況等証明書を取得できるかどうかが重要になると思いました。

受任から申請までに行ったこと

当時通院していた病院に伺い、カルテが残っているか確認しました。
幸いにもカルテが残っており、認定日時点の診断書も書いてもらうこともできました。

病院を転院している場合、現在の病院だけでなく当時通院していた病院で
診断書等を取得する必要がある場合があります。

また、通院しなくなった病院に再び行くのは精神的にも負担になるので、
こちらで対応させていただきました。

結果

現症日は障害厚生年金2級に認められ、障害認定日時点は障害厚生年金3級と認められ
5年遡及が決定し、当該遡及額として360万円受給することが出来ました。

通院歴が長く病院を転院している場合は、手続きがさらに複雑になります。
特に遡及請求する場合は、初診日はいつになるのか、認定日はいつになるのかを
正確に確認できていないと、意味の無い診断書を取得してしまい、
年金事務所で受付してもらえない場合があります。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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