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膀胱癌(ストーマ)で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

ホームページを見たとのことでご相談があり、膀胱癌での膀胱の摘出手術(ストーマ装着)を
されたとのことで、無料相談会にご参加いただきました。

社労士による見解

現在は、退院し、仕事をされていました。

障害年金は仕事をしているともらえないという誤解があるのですが、
障害年金は働いていても受給することができます。
膀胱障害では新膀胱、尿路変更術であれば原則として3級で認定されます。

また、状態が悪い場合や転移の有無等により上位の等級に認定されることもあります。

受任から申請までに行ったこと

医師に尿路変更術であるのか、新膀胱であるのかを確認しました。

また、新膀胱造設、尿路変更の有無の記載は必須事項となるため、
記入漏れが無いよう医師にお願いしました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。

今回は、初診日が厚生年金加入中であったため認定されましたが、
初診日が国民年金の方は、2級以上でないと認められません。

そのため診断書の一般状態区分も重要となります。
日常生活にかなりの制限がある場合などは、医師にしっかりと伝える必要があり、
コミュニケーション不足から診断書を軽く書かれてしまうケースがあり注意が必要です。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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