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大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症で障害厚生年金3級に認められたケース

ご相談にいらした状況

幼少期に大動脈弁狭窄症と診断されていたとのことでしたが、
成人するに連れ症状はなくなり、40歳頃に膝の痛み、足のむくみが出るようになり、
病院を受診したところ心雑音があると言われ、検査を実施したところ心不全と診断され、
その後大動脈弁置換術の手術をされたとのことで、ご相談いただきました。

社労士による見解

障害年金では人工弁を装着した場合、原則として3級として認定されます。
※注意が必要なのは、この3級というのは初診日が厚生年金の方に限られるということです。

幼少期に大動脈弁狭窄症で治療を受けていたりすると20前障害として扱われ、
厚生年金では請求できず、国民年金として取り扱われます。
国民年金は、1、2級しかありませんので、3級だと障害年金は貰えないことになります。

ただし、幼少期に大動脈弁狭窄症で治療をしていた人すべてが
先天性として判断されることではなく、
その後、自覚症状がなく、運動も通常にすることができ、
十数年後になって症状が出てきた場合は、先天性とは判断されないことがあります。

(※人口弁を装着したにも関わらず状態が悪い場合は2級又は1級に認定される場合があります)

受任から申請までに行ったこと

病歴・就労状況等申立書や心臓用アンケートの記載内容によっては、
誤解を受けてしまう可能性があるので、要点を明確にし、請求を行いました。

結果

無事、障害厚生年金3級に認められました。

心臓疾患で申請する場合、提出する書類等も多く、アンケートといいつつも、
支給を決定づける重要な書類となっています。

また、病歴・就労状況等申立書の書き方も重要となります。

本来なら厚生年金で請求できるところを、
誤解を受けて国民年金で請求するといったことのないよう
明確に記載する必要があります。

心臓疾患の請求は、本当に難しいので是非専門家への相談をお勧めします。

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