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軽度知的障害、うつ病で障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

職場の人間関係のストレスや仕事上のミスから倦怠感、不眠、意欲の低下、うつ状態が
出現するようになり、そのことで集中力も無くなり、仕事で事故を起こしまったとのことでした。

上司から責められたことで、倦怠感、不眠、意欲の低下、うつ状態が酷くなり、
仕事も解雇させられ生活も不安定となり、その不安から症状も重くなり精神科を受診。
うつ病と診断されると同時に知的障害の疑いがあると言われ、知能検査など実施したところ
知的障害と診断されたとのことでした。

医師から障害年金の申請を勧められましたが、うつ病の症状も重くなり
思考停止してしまっていたので、障害年金の申請は一人では無理と思い当事務所に依頼されました。

社労士による見解

軽度の精神遅滞の場合、幼少期のころに指摘されることなく、
小・中学校もなんとか普通学校を卒業するということがあります。
就職するようになり、仕事がいつまでたっても憶えられない、ミスが多い等で上司から怒られ、
うつ状態となったことで病院に行った結果、
軽度の精神遅滞であったと診断されることがあります。

IQは74でしたが、知的障害を基礎に抑うつ状態が遷延し、
うつ病の症状が酷く就労不能な状態となっており、日常生活にも多くの制限があり、
もっぱら母親に頼っている状況でしたので、障害年金を受給できる可能性は高いと判断しました。

受任から申請までに行ったこと

知的障害と診断されたのが50歳のため、病歴・就労状況等申立書は50年分の経過を
記載する必要があるため、入念にヒアリングを行いました。
幼少期や学校での生活状況等などは、両親から伺い記載しました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。

知的障害の場合、病歴・就労状況等申立書は出生時から記載することとなり、
これまでの病気の経緯や生活状況等をわかるように記載する必要があります。
自分で書けない場合は、社会保険労務士等に代筆で記載してもらい、きちんと申請したいものです。

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