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パーキンソン病で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

仕事はトラックの運転手をしていましたが、3年ほど前くらいから乗降時にふらつきが見られるようになったとのことでした。

仕事場でのラジオ体操も気がついた時には飛び跳ねる動作ができなくなっており、フォークリフトの乗り降りも体が硬直した状態で乗り降りが困難な状態となっていました。

また、トラックを運転中、突然右足で意識してもブレーキが踏めなくなり、道路の壁に激突。幸いにもスピードが出ていなかったため、大事故には至りませんでしたが、これをきっかけに病院を受診したとのことでした。

検査の結果パーキンソン病と診断され、車の運転も禁止となり仕事も退職となりました。

社労士阪本による見解

パーキンソン病では、主に、手足がふるえる(振戦)、動きが遅くなる(無動)、筋肉が硬くなる(固縮)、体のバランスが悪くなる(姿勢反射障害)、といった症状がみられます。これらによって、顔の表情の乏しさ、小声、小書字、屈曲姿勢、小股・突進歩行など、いわゆるパーキンソン症状といわれる運動症状が生じます。

障害年金において、パーキンソン病は、薬で症状を抑えられている間は、審査の対象となりません。

診断書にウェアリング・オフ現象の記載がないと返戻になり、医師への意見書を求められるケースがあり、注意が必要です。また、日常生活における動作の障害の程度は重要項目となりますので、記載漏れが無いか、事実と異なっていないかを確認する必要があります。

受任から申請までに行ったこと

ウェアリング・オフ現象がある旨の記載など診断書を書いていただく際の必須事項などを資料としてまとめ、医師に診断書を書く際の参考資料とさせていただきました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。パーキンソン病は進行性の病気のため、障害年金を受給できた後も、上位等級への額改定請求が必要になってきます。

障害年金の更新手続きは、案内通知があるのですが、額改定請求は自ら行わなければ認められませんので注意が必要です。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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