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うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

中学校の時いじめにあい、精神的にも相当辛く、毎日不眠状態が続き、朝起きることができない、腹痛といった症状が出始め不登校になったとのことでした。

その後、両親が学校に相談し、いじめていた同級生から謝罪を受けるも、朝起きることができない、腹痛といった症状が治らず、不登校の状態が続き精神科を受診。適応障害と診断され投薬治療を受けていました。

高校に入学してから通院は無くなりましたが、ストレスが溜まると症状が再燃し、精神的に不安定になりました。自傷行為も見られるようになったことから再度精神科に通院し、うつ病であると診断されていました。

体調の面もあり大学受験はできず、予備校に通っていましたが、体調が悪化し予備校もいけなくなりそれ以降は自宅での引きこもりの状態となっていました。

ホームページを見たとのことでご両親の付き添いのもと無料相談会に参加されました。

社労士による見解

うつ病の審査では、日常生活能力がどれだけ制限されているかを診断書や病歴・就労状況等申立書などから判断されます。

そのため、普段の診察で詳しい病状や生活状況を伝えておく必要があります。また、この日常生活については、単身生活を想定して判断して診断書を記載してもらう必要があります。

受任から申請までに行ったこと

病歴・就労状況等申立書は自分で書くものですが、発病から現在までの経過が適切に書かれていないと返戻になってしまうこともあります。

ご自身の症状や生活状況を訴える重要な書類になります。誤解をうけるような記載をしてしまうと評価を下げられてしまいますので、当センターが代筆しました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。

診断書を書き慣れている医師であっても、障害年金の診断書を作成するにあたって、認定基準や法改正などの細かいことまでは知らないケースが多く、診断書や病歴・就労状況等申立書のちょっとした記載で受給出来たり、逆に等級を低く判断されたり、不支給とされてしまうケースは多くありますので、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

 

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