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脳梗塞(脳底動脈閉塞)で障害厚生年金3級が決定し、3年遡及も認められたケース

ご相談にいらした状況

朝、仕事に行こうとしたところ、急に意識不明となり、救急搬送されたとのことでした。手術を行うも、昏睡状態になり、1か月経過したところで意識が戻りましたが、左半身麻痺、言語障害が残りました。

仕事は、労務不能状態の為、退職となりましたが、新たに障害者雇用枠で事務の仕事を始めていました。

勤務先で障害年金を受給している方より制度のことを知り、無料相談会に参加されました。

社労士による見解

通常、障害認定日は初診日から1年6ヵ月で当該1年6ヵ月を経過しないと障害年金は請求できないのですが、脳血管障害(肢体の診断書のみ)により機能障害を残しているときは、初診日から6ヵ月経過した日以後に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときは、症状固定とされ1年6ヶ月を待たず、障害年金を早めに受給することができます。

受任から申請までに行ったこと

言語障害は軽度であったため、左半身麻痺による肢体の診断書で請求することにしました。初めに医師に症状固定日の確認を行いました。

初診日から6ヶ月で症状固定していると回答があったため、障害認定日の特例で請求を行うことにしました。ただし、症状固定は推定なのか確認なのかを医師に確認しておく必要があります。

推定の場合、症状固定と認められない場合がありますので、注意が必要です。

結果

障害厚生年金3級が決定し3年遡及も認められました。

症状固定かどうかは診断書や病歴・就労状況等申立書に記載された内容から審査機関が判定します。中にはリハビリをしているので症状固定を否定されるケースもあります。

リハビリといっても、機能回復のリハビリなのか機能維持のリハビリがあり、診断書や病歴・就労状況等申立書にはしっかりと記載したいものです。

 

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