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軽度精神遅滞の方は障害年金を受給できる可能性があります

ご相談にいらした状況

最初は職場でコミュケーションが上手くとれず、抽象的なことが理解できないことで同僚や上司とトラブルになったり、取引先とトラブルになることがありました。

仕事場を変えても同じような状態が続き精神的に負担を感じるようになり、精神科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。

また、同時に発達障害や知的障害を疑われ検査をしたところ軽度知的障害と診断されたとのことでした。医師から療育手帳や障害年金の話を聞き、病歴・就労状況等申立書の作成など事務的なことを一人でするには難しいと説明があり、当センター宛てに紹介がありました。

社労士による見解

障害年金の申請には病歴・就労状況等申立書という書類があり、当該書類は主治医に書いてもらう診断書とは別に、これまでの病歴や就労歴等をまとめたものを作成する必要があります。

通院歴や病歴が長くなるほど作成する量も多くなります。特に精神遅滞の場合は、先天性の障害となりますので、生まれてから現在までの状況を書く必要があります。

受任から申請までに行ったこと

精神遅滞の認定基準では、『知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する』となっています。

そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書には、これらの状況をしっかりと落とし込む必要があります。

そのため、幼少期の日常生活や学校での状況、これまでの就労状況などを資料としてまとめ、診断書を書く際の参考資料として医師にみていただきました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。

精神遅滞の場合、幼少期から通院している主治医に書いてもらう診断書と今回のように30歳を超えてから精神遅滞と診断された場合に書いてもらう診断書では、後者の診断書の内容は情報不足になることが多いようです。

障害年金は書類審査で実際に認定医が面接をして決定するのではありません。そういうことからも専門家に相談することをお勧めします。

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