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右被殻出血により左不全麻痺となり、初診日から1年6ヵ月を経過する前に症状固定となり障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

起床時に左不全麻痺を自覚したため救急要請。幸いにも緊急手術にて命には別状はありませんでしたが、左麻痺と言語障害が残りました。

ご主人も入院生活で障害年金の手続きが行えず、停滞していたことから病院のソーシャルからの紹介で障害年金の請求を進めることになりました。

社労士による見解

左半身の麻痺が強く、杖や時々車椅子を使用しないと歩けない状況でしたので、診断書を症状どおり書いてもらえれば、障害年金を請求できると思いました。

また、言語障害に関してはリハビリにて回復が見られることから、障害状態に該当することは難しいと判断し、請求は行いませんでした。

受任から申請までに行ったこと

医師に症状固定日の確認を行いました。

通常、障害認定日は初診日から1年6ヶ月で当該1年6ヵ月を経過しないと障害年金は請求できないのですが、脳血管障害により肢体による機能障害を残しているときは、初診日から6ヶ月経過した日以後に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときは、症状固定とされ1年6ヵ月を待たず、障害年金を早めに請求することができます。

医師に確認したところ症状固定となっており、初診日から6ヵ月経過後の診断書を提出しました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。今回は肢体の診断書のみで2級が決定しました。仮に言語障害が残っており、重症な場合は、当該言語障害でも請求が可能です。

この場合、肢体の診断書と異なり、初診日の特例は適用されず、初診日から1年6ヵ月経過後の診断書が必要になります(認定日請求の場合)ので注意が必要です。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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