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初診の病院でカルテは廃棄されていたが、膀胱癌で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

最初は自覚症状がなく起床時にトイレに行ったところ血尿が出たとのことで、近医の泌尿器科を受診。

当該病院で膀胱癌を疑われ、大きな病院で精密検査を受けるよう言われ、受診しました。

当該病院で精密検査を行うも確定診断がつかず、一旦経過観察となりました。医師から定期的に通院するよう言われていましたが、仕事が忙しくなり、また自覚症状もなく血尿も止まったため通院を一旦中断されていました。5年くらい経過したある時、腰痛を発症し、仕事ができないほどの激痛となり整形外科を受診。当該整形外科で治療を受けるも症状の回復が全く見られないことから精密検査を実施したところ、腫瘍が腰にまできていることがわかり、再び前医を受診。検査の結果、膀胱癌と判明し、骨、肺、リンパ、脳にも癌が転移もしており、ステージ4の末期癌で余命3ヶ月と余命宣告がありました。

すぐに入院となり、抗がん剤治療などを実施。障害年金の手続きは、家族の方が進めることになりましたが、申請の仕方が難しく、余命3ヶ月で一刻も早くの申請を望まれていたことから、ご依頼いただきました。

社労士阪本による見解

障害年金を請求してから、結果が出るまで約3ヵ月半(障害厚生年金)程度となっています。

請求中に亡くなられた場合でも支給が認められれば、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。また、重要となってくるのが、障害年金請求者死亡後の遺族年金の取り扱いです。

遺族厚生年金※が支給されるのは、次の条件のいずれかに当てはまる場合です。

①厚生年金の被保険者が死亡したとき

➁厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。

③障害の程度が1級・2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき。

④老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の条件を満たしている人が死亡したとき。

 ③については、障害年金(1級又は2級)を受けている者の遺族が対象になります。余命が少ないので、もう障害年金を請求しないといったことを耳にするケースがあるのですが、①➁④の要件を満たさない場合は、必ず請求しておきましょう。

 ※遺族基礎年金は別途要件があります。

受任から申請までに行ったこと

初診の病院である泌尿器科に受診状況等証明書を依頼しましたが、すでにカルテは廃棄されていました。何か受診していた経過が残っていないか、確認したところレセプトコンピューターデータや次の病院に書いた紹介状が残っていましたので、写しをいただきました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

今回は、初診時の病院でカルテが廃棄されていましたが、初診日を証明できる客観的な資料が見つかりました。当該資料の内容によっては、初診日として認められない場合もあります。どのようなものが初診日を証明できる客観的な資料になるのかは、経験等が必要になりますので、専門家へ相談されることをお勧めします。

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