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病院のパソコン記録で初診日の証明が認められ、うつ病で障害基礎年金2級受給できたケース

ご相談にいらした状況

障害年金はご本人様で進めていましたが、初診日が30年以上前で複数の通院歴があり、最初の病院ではカルテが廃棄されており、初診日の証明が取得できない状態でした。医師に相談したところ、当センターに紹介があり、ご依頼いただきました。

社労士阪本による見解

障害年金は、どれだけ重い障害状態であっても、初診日を証明できない限り受給することができません。この場合、1つの方法として、それに代わるような客観的な証拠書類から、初診日を証明していく方法があります。参考となる書類の一例として身体障害者手帳交付時の診断書、健康診断の記録、病院の紹介状、医療機関の入院記録や診察受付簿、健康保険の診療明細書(レセプト)、診察券、領収書、お薬手帳などがあります。そして当該書類に初診年月日や診療科が記載されていると信憑性が高くなります。なお、受診状況等証明書を添付できない申立書単体では認められることはありませんので、注意が必要です。

受任から申請までに行ったこと

再度、最初の病院に当時の関係書類などが残っていないか確認したところ、カルテは廃棄されているが、コンピューターの管理画面に初診日と診療科が残っているとのことでしたので、それを証拠書類として、初診証明の申請を行いました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。初診日は原則として、最初の病院でカルテに基づいて証明しなければなりませんが、5年以上経過していると破棄されている可能性があります。カルテが破棄されている場合は、それに代わる客観的な証拠書類がなければ、どれだけ重い障害状態であっても障害年金は支給されません。単に診察券が残っていただけでは、初診年月日も何の病気で受診したのかわかりません。年金事務所では受付してくれますのが、審査に通ったということではありませんので注意が必要です。このあたりは、ある程度経験が必要ですので、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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