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注意欠如・多動性障害で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

幼少期の頃から忘れ物が多く、学校の先生に何度も注意されるが、治らない状況が続いていました。

入試の際にも受験票を忘れるなど日常生活でも多くの支障が出ていました。社会人になり仕事をするようになると多くの問題が浮き彫りになりました。

整理整頓が苦手で会社の重要書類を無くしたり、スケジュール管理が出来ないことで、お客さんとの約束を忘れてしまったり、遅刻をしてしまうなどの状況が何度も続きました。複数のタスクをこなすのが苦手で他の気になることがあるとすべて忘れてしまう状況があり、頼まれた仕事をしていないことなどから人間関係にも支障が出ていました。自分にはこの仕事は向いていないと思い、十数仕事を変えましたが、どこで仕事をしても同様の状況が続き、次第にうつ状態となり精神科を受診されました。

発達障害を疑われ、検査を実施したところ、注意欠如・多動性障害と診断されたとのことでした。医師から障害年金のことを知り当事務所に来社されました。

社労士阪本による見解

注意欠陥・多動性障害の症状は、社会生活やコミュニケーション能力の欠如です。当該症状があることによって仕事や日常生活上に多くの支障が出ている場合は、障害年金の対象となります。

受任から申請までに行ったこと

注意欠陥・多動性障害の場合、先天性の障害であるため病歴・就労状況等申立書は出生から現在までの状況を記載する必要がありますので、これまでの学校生活や仕事上での問題などをわかりやすく簡潔に記載しました、当該書類に不備があると返戻になったりすることがありますので注意が必要です。

結果

障害基礎年金2級に認められました。発達障害の場合は、先天性の障害と取り扱われ病歴・就労状況等申立書は出生から現在までの状況を記載する必要があります。記載の仕方によっては誤解をうけて思わぬ結果になるケースも見受けられますので、しっかりと記載したいものです。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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