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最初の病院が社会的治癒となり、統合失調症で障害厚生年金2級が認められたケース

ご相談にいらした状況

最初は妻に離婚話をされたことをきっかけに、夜眠ることが出来なくなり、ストレスで胃痛が発生したため、近所の内科に通院しました。睡眠薬や安定剤を処方され症状が改善したため、その後の通院はありませんでした。その後、離婚が決定。それからは、介護の仕事に専念していましたが、人員不足などから仕事が忙しくなり、夜間勤務、宿直勤務、残業の増加で規則正しい生活ができなくなり、不眠も続きました。不眠からハイテンションになることが多くなり、頭と体の働きが低下していったとのことでした。仕事のミスも多くなり、職員間でのコミュニケーションも悪くなっていきました。やがて「亡くなった人がみえる」「課長になることは神様のお導き」などの意味不明な発言をするようになり、職場の人から様子がおかしいことを指摘され、精神科を受診したところ、統合失調症と診断され、措置入院となりました。仕事は退職となり、退院はしましたが、収入減がまったくなくなり、ケースワーカーから紹介があり、当センターで障害年金の請求を行うことになりました。

社労士阪本による見解

最初に病院を通院してから症状が改善したため、通院を終了。それから5年半は通院がありあませんでした。 障害年金には社会的治癒という考え方があります。社会的治癒とは、治療を行う必要がなく症状が安定し、通常の生活が可能であったり、就労等により社会復帰していることが認められる状態が、一定期間あるときは、医学的には治癒していなくても社会保険の運用上、治癒したとみなされることがあります。この場合、請求時の傷病と社会的治癒以前発症の傷病とは別傷病として取扱い、再発後に最初に受診した日を本来の初診日と認定します。社会的治癒が認められるには概ね5年以上の期間が目安とされますが、傷病により異なります。精神疾患については、長めに求められる傾向にあります。

受任から申請までに行ったこと

社会的治癒を想定して、障害認定日(初診日から1年6か月)の診断書及び現症日の診断書を医師に依頼しました。また、病歴・就労状況等申立書は、投薬治療なども一切受けていなかったことや仕事も出来ていたことなど社会的治癒としての主張を詳細に記載しました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、2年遡及も決定しました。今回は社会的治癒が認められたため、2年分の遡求請求も決定しました。社会的治癒は必ず認められるといったものではありませんが、過去には最初の病院で保険料納付要件を満たせなかった方が、社会的治癒により初診日が変更となり保険料納付要件が認められたケースもあります。このあたりは専門的知識がかなり必要になりますので、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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