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幼少期に大動脈弁狭窄症と診断されたが、社会的治癒が認められ障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

生まれてまもなく心雑音を指摘されましたが、要観察の状態で治療を受けることなく年に1回病院で検査を受けて状態を確認していました。その後は異常を指摘されることはありませんでしたが、小学校5年生の時に、学校の健康診断で再び心雑音を指摘され、病院で精密検査を行ったところ大動脈弁狭窄症と診断されました。手術の必要性はなく経過観察となり、年に1回検査を受けていましたが、異常は無く日常生活も問題無く行えていました。その後、35歳の時に会社の健康診断で心雑音を指摘され精密検査を行ったところ大動脈弁狭窄症と診断され、医師から手術が必要と言われ大動脈弁置換術を実施。病院退院後、障害年金の申請のため年金事務所で相談しましたが、人工弁は3級程度で、初診日が国民年金ではもらうのは難しいと言われ、申請を諦めようとしていたところ当センターのことを知り、来社されました。

社労士阪本による見解

認定基準では人工弁を装着したものについては原則として3級※に認定されますが、この3級は初診日が厚生年金加入中であることが要件になります。そのため初診日が国民年金加入中や初診日が20歳前の場合は、3級という取り扱いがないため、障害年金は支給されないことになります。ただし、初診日の取り扱いに関しては注意が必要です。障害年金には社会的治癒という考え方があり、医療を行う必要がなくなって社会復帰ができ、症状が安定して特段の療養の必要もなく、長期的に自覚症状や他覚症状に異常が見られず、通常の日常生活や労働ができている期間がある場合に「社会的治癒」と判断され、再発した時点を初診日として主張することができます。

※人工弁を装着したにも関わらず状態が悪い場合は2級以上に認定される場合があります

受任から申請までに行ったこと

社会的治癒で請求する場合、病歴・就労状況等申立書は特に重要となりますので、意思が伝わるよう丁寧に記載しました。また、社会的治癒を証明できる検査結果や健康診断の結果についても参考資料として、提出しました。

結果

今回は社会的治癒が認められ、障害厚生年金3級が支給されました。ただし、通院していない期間が一定年数あるからといって必ず社会的治癒が認めてもらえるというものではありません。進行性の病気の場合はどんなに通院していない期間が長くても社会的治癒とは認めてくれません。また、通院していない期間の長さも病気によって異なりますので、取り扱いにあたっては専門家に相談されることをお勧めします。

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