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【泉大津市】初診日が15年以上前で自分が准看護師として働いていた病院が初診日と認められ、精神病症状を伴わない重症うつ病エピソードで障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

看護師の資格取得のために夜間の学校に通いながら准看護師として働き、不規則な勤務と学校の勉強からストレスが多く、精力的に働き続けであったため心身共に疲弊していました。そこに離婚という出来事があり、精神的ショックが重さなったとのことで、何をやっても楽しくなく笑えない日々が続きました。

やがて過食、嘔吐するようになり、気分が高揚したと思うと憂鬱気分になったりすることを繰り返すようになりました。

自身が働いていた病院の医師から、様子がおかしいことを指摘され、職場の精神科を受診。うつ病と診断されました。すぐにドクターストップがかかり、人の命を預かる職場の為、仕事は退職となりました。

その後、数か月療養し、再就職しましたが、仕事を始めると症状が悪化してしまうため仕事が続かない。このような状況を何年も繰り返していました。悪い流れを断ち切るため新しい土地へ引っ越しし、そのたびに病院も転院していました。

それから再婚することになり、幸せな結婚生活が始まるかと思っていましたが、子供が流産したり、母親が亡くなったりすることもあり精神的なショックから症状は以前より悪化しました。状態が悪化しているにも関わらず、住宅ローンの返済などの金銭的な問題も抱えていたため、無理に仕事をしては、症状が悪化し退職をするといった状況で入院することもあり、医師から障害年金を受給し、しばらく休むよう言われ当センターに来所されました。

 

社労士阪本による見解

通院歴が長く、複数の病院を受診している場合、最初の病院でカルテが破棄されていたり、複数の病院を受診していて初診日がどこの病院かがわからないといった相談をよく受けます。

障害年金はどんなに重症であっても、一部の疾患を除き初診日を特定しない限り、請求することができません。

受任から申請までに行ったこと

転居も多く現在は大阪に住んでいましたが、それ以前は他府県の病院を複数通院していました。そのため、これまでの通院歴の整理を行い、各病院に連絡し初診日の確認を行いました。2番目の病院のカルテに、准看護師として働いていた病院が最初に受診した病院であることが記載されており初診日の特定できました。幸いにもカルテは残っていましたので初診証明を書いていただけました。

病歴・就労状況等申立書は、これまで通院した病院が9件あることから、病院ごとに経過を伺い記載しました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

障害年金は初診日を証明できない限り、どれだけ重い障害状態にあっても受給することができません。カルテは原則として5年以上経過すれば法律上破棄しても良いとで定められているため、初診日から年数が経過するほどに証明できなくなる可能性が高くなっていきます。このあたりは、非常にややこしい部分ですので、まず初めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。

ただし、単身生活の場合であっても、その理由(例えばDVがあり一緒に暮らせない等)によっては、審査で考慮されますので必ず診断書等に記載してもらう必要があります。このあたりは、難しい判断になりますので、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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