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初診日却下から社会的治癒が認められ、うつ病及びパニック障害で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

夫の大病や大病に伴う経済的負担からパニック障害とうつ病を患い闘病生活は25年以上でした。

精神科もこれまで6件通院されており、現在の主治医から障害年金の制度を教えてもらい、最初は年金事務所の案内に従って障害年金を請求されましたが、初診日却下で不支給となったことでご相談がありました。

初診日却下と判断された関係書類を確認させていただいたところ、受診状況等証明書が添付できない申立書には、初診日の病院は既に廃院となっていることが確認できました。

ご本人様曰く年金事務所で受付をしてくれたので、初診日は通ったものだと思っていたとのことですが、障害年金では初診日を確認できない場合は、原則として却下となり障害年金は受給することができません。

社労士阪本による見解

関係書類を確認したところ、最初の精神科に受診後、医師との関係が悪かったため別の精神科に転院されていました。2件目の精神科では3か月ほど通院し、投薬治療の効果もあり精神状態が寛解しましたので、通院の必要がなくなり、約11年間精神科へは受診していませんでした。最初の病院ではカルテは残っていませんでしたが、2件目の終診日から3件目の精神科を通院するまで約11年空いていることから社会的治癒として3件目の精神科を初診日として請求する方法があります。

社会的治癒とは、医学的に治癒したわけではないが、症状が無く治療の必要が無くなって通院もなく普通に社会生活を送れるようになった状態のことを言います。明確な規定があるわけではありませんが、通院の必要がなく、仕事や日常生活も普通にできる状態で最低でも5年以上できている場合に認められことがあります。

また、パニック障害は原則として障害年金の対象外となります。ただし、うつ病や統合失調症など精神病の病態がある場合については障害年金の対象となります。パニック障害の患者の半数がうつ病を発症したというデータもあるため、主治医に確認してみる必要があります。

受任から申請までに行ったこと

社会的治癒と認められるには、通院していなかった期間や通院の必要が無かったことを証明できる客観的な証拠書類等が必要となります。そのため、2件目の精神科の終診日と3件目の精神科の初診日の証明、通院の必要が無かった医師の意見書などを揃えました。

また、この間就労できていましたので収入証明なども取得。病歴・就労状況等申立書にも当時の事実を記載しました。

結果

社会的治癒が認められ3件目の精神科を初診日として、障害基礎年金2級と認められました。

社会的治癒と認められるためには、単に通院していない期間があるだけでは認めてくれません。客観的な証拠を数多く提出する必要があり、通常の請求よりはるかにハードルが高いため、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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