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【堺市-50代】自律神経失調症と診断された日が初診日として認められ就労中(厚生年金加入中)にも関わらずパーキンソン病で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

5年くらい前から走ろうとしても上手く走ることが出来ない状態があり、更年期障害だと思いしばらく様子をみていましたが、歩行にも影響が出だし、めまいや手の震えも出現したため、脳疾患を疑い、近医の病院を受診しました。

検査を実施しましたが、脳には異常が見受けられず自律神経失調症と診断され経過観察となりました。その後も状態は悪くなる一方でした。インターネットで自分の症状を調べたところパーキンソン病の症状に似ていることがわかり、セカンドオピニオンとして別の病院を受診しました。

当該病院で検査を実施しましたが、異常が見受けられず結局のところ原因がわかりませんでした。それからも色々な病院を受診しましたが、どれも確定診断には至りませんでした。症状からしてパーキンソン病の症状がみられることから、かかりつけ医と相談し、パーキンソン病の専門医を紹介してもらうことになりました。改めてパーキンソン病の専門病院で検査を受けたところドパミン量が正常値よりかなり少なく、パーキンソン病であることがわかりました。

確定診断がついて投薬治療を行うことになり、最初は薬が効いて外勤の仕事もしていましたが、次第に薬の効果が弱まり日常生活が制限されるようになりました。外勤の仕事もできなくなり事務職に変更。

保険関係の仕事をしていたことから障害年金のことは知っていましたが、実務的なことが非常に難しく、これまでの通院した病院も複数あり、最初の病院ではパーキンソン病と診断されていないことで初診日が特定できないことなど自力での申請は難しいことから当センターに相談がありました。

社労士阪本による見解

人が体を動かそうとするとき、脳では大脳皮質から全身に、運動の信号を伝えます。このとき、体を思うように動くように、運動の調節を指令しているのが神経伝達物質の「ドパミン」です。ドパミンは、脳の奥の「黒質」にあるドパミン神経でつくられるのですが、パーキンソン病になると、このドパミン神経が減少し、ドパミンが十分につくられなくなります。

その結果、運動障害があらわれるようになります。パーキンソン病は、進行性の病で、手足に障害が現れ筋力低下や四肢の運動領域が狭くなったりします。パーキンソン病は難病指定されており、障害年金の対象疾病になります。

ただし、薬で症状を抑えられている間は、認定されにくのが現状で、長期間の服薬により薬が効かなくなり、日常生活が困難になっている場合には、障害年金の請求が可能となってきます。

受任から申請までに行ったこと

今回の申請では初診日の特定が難しく、パーキンソン病の確定診断に至るまで複数の病院を受診していましたので、それぞれの病院ごとに受診状況等証明書を取得しました。

最初の病院の受診状況等証明書では、自立神経失調症と診断されていて、一見パーキンソン病とは因果関係が無いように見られましたが、それ以降の病院の受診状況等証明書をみれば、パーキンソン病の確定診断に至るまでの経過がわかりやすく確認できました。すべての受診状況等証明書を提出。

審査の結果、最初の病院で自律神経失調症と診断された病院が初診日として認められました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

難病については、原因がわからず確定診断に至るまで複数の病院を受診することがあり、初診日の特定が難しくなっています。この初診日を誤ってしまうと保険料納付要件を満たすことが出来なかったり、支給を受けられる額にも影響が出てしまいます。そして初診日が却下となってしまうと障害年金は受給できません。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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