初回相談料 0円

お問い合わせはこちら

072-245-9675

営業時間 平日9:00〜21:00 土日祝応相談
電話は24時間 365日対応

うつ病で障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

事業の失敗などから借金生活となり、夫婦関係も崩壊し離婚。持病の糖尿病や腰痛も抱えていたことから仕事も出来ない状況となる。

借金返済の目途も立たず、精神的に追い詰められる日々が続き、自殺未遂もありました。精神科を受診したところうつ病と診断されたとのことでした。その後、障害年金の申請をご自身でされたのですが、不支給となったことから、無料相談会に参加されました。

社労士阪本による見解

ご自身で障害年金を請求された時の診断書を拝見したところ、単身生活となっていました。

単身で生活が可能なら、症状が軽いと判断される可能性があります。そのため、ヘルパーさん等に家事全般をやってもらっているなどの場合、診断書に記載してもらう必要があります。

受任から申請までに行ったこと

家事などの日常生活全般は、ヘルパーさんや母親が援助していたため、医師に診断書に記載してほしい旨伝えました。

また、日常生活状況を入念にヒアリングし、病歴就労状況等申立書に詳細に記載しました。

結果

無事に障害基礎年金2級に認められました。精神疾患の診断書は、血液検査の結果のように数値化できないため症状や生活状況を診断書に落とし込むのが非常に難しくなります。

単身生活でヘルパーさんを利用している場合は、必ず診断書に記載してもらいたい項目となります。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

新着情報の関連記事はこちら

相談のご予約
受付時間:
平日9:00~21:00
土日祝応相談
072-245-9675
メールでの
お問い合わせ
LINE相談
1分受給診断
相談予約
メール相談
1分受給診断
事例を見る
LINE
簡単相談