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初診時のカルテは破棄されていたが膠原病による慢性腎不全で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

30年前に微熱や関節痛が続き病院を受診したところ風邪と診断されまた。風邪薬を処方されましたが、症状の改善がみられず、むくみ、極度の関節痛、紅斑が出始め歩行も困難になり、食事も摂ることができなくなったので、再度病院を受診。精密検査の結果、膠原病と診断されました。治療を行っていましたが、病院が廃院や診療科の閉鎖などがあり、複数回転院していました。そして今年になり症状が悪化し、人工透析となりました。人工透析になったため、障害年金の請求をしようと思っていましたが、初診日の病院が廃院しており、初診証明が取得できないために障害年金の請求が出来ない状況でした。ホームページより当センターのことを知り、来所されました。

社労士阪本による見解

人工透析を行っている場合、障害年金では原則として2級※と認定されます。

そのため、初診日要件や保険料納付要件が満たせれば、障害年金が認められることになります。ただし、今回のように通院歴が長く転院を繰り返している場合は、カルテを廃棄されているケースが多く、初診証明が困難になるケースが多いようです。そして初診証明が確認できなければ、申請をしても障害年金を支給してもらえません。

 

※主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無 とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることがあります

受任から申請までに行ったこと

最初に受診した病院は廃院となっており、2番目の病院も診療科の閉鎖でカルテは残っていませんでした。3番目の病院ではカルテは残っていましたが、最初の病院や2番目の病院の紹介状や経過はありませんでした。当時の診察券なども全くなく、初診証明が出来ない状況でしたが、幸いにも当時入院されたときの医療保険の診断書が保険会社に残っており、写しをいただきました。また、当時の状況を知っている会社の上司などに第3者証明を書いてもらいました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。障害年金は初診日の証明ができない場合は、支給されません。初診日は原則としてカルテに基づいて作成することとされているのですが、当時病院に通院していたことを客観的に証明できる資料などがあれば初診日として認めてもらえます。どのようなものが客観的に証明できる資料になるのかは、経験や知識が必要ですので、まずは経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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