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最初は解離性障害と診断されたが、診断名の変更があり、統合失調症で障害共済年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

3年前に仕事中に倒れ、救急車で運ばれたとのことでした。脳梗塞や心疾患を疑われ、検査をしましたが、異常は見受けられず、精神的な問題ではないかと医師に説明され、精神科に転院となりました。

調べたところ、仕事での苦労や転勤のことなど色々な悩みを抱えていたようでした。

医師からは、解離性障害と診断され、ご本人は全忘備録の状態で言葉を発することもできない状態で仕事も休職となり、しばらくは傷病手当金で生活されていましたが、傷病手当金の支給も終了し、ご家族の方が障害年金の手続きを進めていましたが手続きに限界を感じ、無料相談会に参加されました。

社労士阪本による見解

初診日とは、今回請求しようとする障害状態の原因となった傷病等のため、初めて医療機関にかかった日のことで、その後転院をしても治療の過程で病名が変わったとしても傷病・症状として因果関係が認められる場合は、最初の病院にかかった日が初診日となります。

今回は仕事中に倒れて救急車で運ばれた病院が初診日となります。正式に病名を診断された日でないことに注意が必要です。

また、最初は解離性障害と診断された後に統合失調症に病名が変わったとしても初診日については病名が確定した日ではなく、きっかけで最初に医師の診察を受けた日が初診日になります。

障害年金は保険制度のため、このような考え方をします。

受任から申請までに行ったこと

ご本人様は言葉を発することができず、症状も医師に伝えることが出来ませんでしたので、ご自宅での生活状況をご家族の方からヒアリングし資料としてまとめ、診断書を書く際の参考資料として纏め、医師にお渡ししました。

精神の診断書では、日常生活状況は等級を決定する重要項目となります。家族の援助があると日常生活で困っていることを医師に伝えるケースがなく、診断書に落とし込めないケースが見受けられますので、注意が必要です。

結果

障害共済年金2級に認められました。統合失調症は、病識がないケースがあり、ご自身の症状について医師に説明できていないケースをよく見かけます。

そのような状況で診断書作成を依頼すると、実態よりも軽い症状で書かれてしまうことがありますので、ご家族や代理人から医師へお伝えすることも重要となります。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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