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初診時のカルテは破棄されていたが、糖尿病による末期腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

30年以上前から糖尿病を患い治療を受けていましたが、半年前に人工透析となり、医師から、障害年金の制度を教えてもらい、自分で手続き進めていましたが、制度が複雑でお仕事と人工透析の時間もあり、手続きが一向に進まない状況であったため、ご依頼いただきました。

社労士阪本による見解

人工透析の場合、障害年金では原則として2級と認定されます(ただし、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無 とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることがあります)。そのため、症状的には、2級に該当するのですが、注意しなければならないのは初診日です。障害年金では、腎疾患と糖尿病は相当因果関係があると考えており、腎臓の異常を指摘される前に糖尿病で医師の診断を受けた場合は、糖尿病の初診日を腎臓疾患における初診日としています。そして、この初診日を証明できないと障害年金そのものの請求ができません。

受任から申請までに行ったこと

初診日の病院で初診証明を依頼しましたが、カルテはすでに廃棄されていました。何か初診時の参考になるものが残っていないか医師に確認したところ、健康保険のレセプトの結果が残っていましたので、写しをいただきました。また、医師に第三者証明を依頼し、当時のことを覚えていましたので作成していただきました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。今回は初診日を証明できる客観的資料や医師の第三者証明書が取得できたため受給に至りました。ただし、当該証拠書類が揃っても、それに応じた病歴・就労状況等申立書の作成や初診日に関する調査票の記載が必要で、初診日の証明書がとれず、客観的資料を添付して申請している場合は、発病から現在までの流れを細かくチェックされますので、適当に記載していると思わぬ結果になる場合がありますので、注意が必要です。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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