血液の疾患による急激な腎機能の悪化で慢性腎不全になり人工透析を導入。認定日の特例により、本来の認定日より早い時期に障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
会社の健診で血清クレアチニン値の異常を指摘され近医を受診しましたが、腎臓だけが要因と思えないとのことで精査が必要となり、大学病院へ紹介されました。
多発性骨髄腫と診断され早急に血液疾患に対する治療が必要となり、幹細胞移植や化学療法を受けました。
多発性骨髄腫によるMタンパクが原因で腎機能の悪化も更に進行し、人工透析導入となりました。
血液疾患の治療による副作用と、週3回の人工透析により日常生活へ著しい支障が出ており、就労できない状態が続いていました。
社労士阪本による見解
人工透析を導入していれば、障害年金2級という決まりがあります。
このとき重要なのが初診日と認定日です。人工透析に至るには様々な原因があり、最も多いのは糖尿病が原因の腎不全ですが、糖尿病は治療歴が長いことが多く、カルテ廃棄で初診日の証明を取得できない場合があるため注意が必要です。
認定日については、本来は『初診日から1年6カ月を過ぎた日』という決まりがありますが、人工透析を導入した日が『初診日から1年6カ月を過ぎた日』より早い場合は『透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日』が『認定日』となる特例があります。
この、初診日と認定日を確定させ、然るべき時期から年金を受給できるように準備することが重要です。
受任から申請までに行ったこと
人工透析に至った原因が血液疾患ですので、血液疾患での初診日の証明の取得を行い、初診日が確定したところで、『透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日』が本来の認定日(初診日から1年6カ月を過ぎた日)より早い時期にあることを確認しました。
年金機構へ提出する診断書については、障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書も併せて必要となります。
今回の事例についても本来であれば『認定日』時点と『現在』の2枚の診断書が必要となりますが、人工透析等の認定日の特例が適用される場合、『現在』の診断書1枚で認定日時点からの遡求請求が可能となるため、医師に透析導入日を明記していただき、現在の診断書を作成していただきました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。診断書1枚で認定日時点まで遡って受給することができました。
腎不全は人工透析導入となる場合もありますが、まだ人工透析導入に至らない状態であっても、血液検査の値等で腎不全の認定基準を満たしていれば、障害年金を受給できる可能性があります。
そういった場合、認定基準に該当するかどうかの判断は難しいかと思われますので、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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