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20歳前障害とは?障害年金の申請にあたって注意すべきポイントは?【社労士が徹底解説】

20歳前障害とは?

20歳前に初診日がある状態

対象者

・20歳前に初診日がある方(若い時の交通事故等)

・知的障害・先天性難聴・脳性まひなどの生まれつきの障害をお持ちの方

・1級または2級の障害の状態にある方(障害の程度は障害年金の障害認定基準によります。)

 ※20歳到達時あるいは障害認定日時点、もしくは65歳までに1級または2級の障害の状態にあること

障害認定日は?

・初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日の前日より前であれば、20歳の誕生日の前日

・初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日の前日より後にくれば、1年6ヶ月経過した日

ポイント・注意点

納付要件は必要ない

20歳前のため、保険料の納付要件については必要ありません。

所得制限がある

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

20歳前でも初診日時点で厚生年金に加入している場合

初診日に厚生年金保険に加入していた場合は、20歳前障害ではなく、通常の障害年金(1、2級であれば障害基礎年金および障害厚生年金)が支給されます。

当事務所でサポートをさせていただき受給が決定したケースはこちらからご覧いただけます。

当事務所でのサポート事例

【堺市20代女性】最初の病院から3番目の病院までカルテ廃棄のため初診証明が取得できなかったが、自閉症スペクトラム症で障害基礎年金2級を受給できたケース

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