人工透析で障害年金を受給する3つのポイント【社労士が解説】
国内で人工透析を受けている患者は約35万人で、その数は毎年5,000人ずつ増えていると言われています。
実は人工透析は、施行されていれば症状の重さに関係なく障害年金が受給できる傷病です。
人工透析を行っている方は、原則2級に認定されます。
主要症状や人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。
今回は、人工透析で障害年金の申請をお考えの方に向けて、どのようなポイントを押さえていれば受給可能性が高いかお伝えいたします。
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ポイント1:初診日の証明
障害年金を受給するためには、原則として、 初診日に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらい、自ら初診日を証明する必要があります。
ここでのポイントは、初診日=必ずしも「腎臓に異変が見つかった日」、「腎臓病を指摘された日」とは限らない、ということです。
例えば、“糖尿病性腎症(腎不全)”が原因で人工透析を実施されている方は、「糖尿病により初めて病院を受診した日」が初診日となります。
しかし、カルテの保存期間(5年)を過ぎていたり、初診病院が統廃合されていたりすると、初診日の証明が非常に困難になることがあります。
その場合にはどうするか、複数の対処の方法がありますので、障害年金の専門家にお任せください。
ポイント2:障害認定日
障害の認定を行う日が障害認定日です。この時点の診断書で等級認定します。
原則的には、初診日から1年6カ月経過した日が障害認定日です。しかし、一度始めた透析治療は生涯止めることはできないため、症状固定とみなす例外が規定されています。
初診日から1年6カ月経過しないうちに人工透析が開始された場合は、透析開始日から3カ月を経過した日が障害認定日となります。
このときの診断書を病院に書いてもらいます。
また、初診日から1年6ヵ月以上経過して人工透析が開始された場合は、人工透析開始日で診断書を書いてもらいましょう。
ポイント3:初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、 年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
当事務所での人工透析での受給事例
【堺市-40代】糖尿病性腎症で人工透析となり、障害厚生年金2級を受給できたケース
【泉大津市】初診日の病院でカルテが残っていないにも関わらず、多発性嚢胞腎で障害厚生年金2級を受給できたケース
(堺市)眼科が初診日となり、糖尿病による慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース
マンガでわかる障害年金【人工透析編】
まとめ
人工透析での障害年金は、初診日の証明が最も困難かつ重要です。それさえクリア出来れば受給決定に大きく近づきます。
私たちはご相談者のお話を親身にお聞きし、障害年金の受給までの手続きをサポートしております。
無料相談会を随時実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。