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よくある質問

初診日が国民年金の支払い義務が発生しない20歳前にあるのですが、障害年金の対象になるのでしょうか?

質問 初診日が国民年金の支払い義務が発生しない20歳前にあるのですが、障害年金の対象になるのでしょうか? 答え 20歳前に初診日がある場合も障害年金の対象となります。ただし、年金の保険料を支払っていなくても支給されるため、以下の一定の要件に該当すると障害年金が支給停止されます。 ①恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるもの

障害年金をもらうと将来もらえる老齢年金が減額されるのでしょうか?

質問 障害年金をもらうと将来もらえる老齢年金が減額されるのでしょうか? 答え 65歳より前に障害年金をもらったからといって、老齢年金が減額されることはありません。 65歳以降も障害年金がもらえる場合は、障害年金と老齢年金のどちらかを選択することになります。

障害年金は一生もらえるのか?更新の注意ポイントも解説!

障害年金は、一生涯もらえる『永久認定』と定期的に診断書を提出して障害状態を確認する『有期認定』があります。 目次 1、永久認定について 2、有期認定について 3、有期認定の注意点 4、更新の際に日本年金機構に提出する書類は、診断書のみ 5、障害状態確認書(診断書)について 6、診断書を提出する時の注意点 永久認定について 永久認定は、手足の切断

保険料を滞納している状態で障害年金は請求できますか?

質問 3年前に会社を退職し、現在、無職で国民年金は未納の状態です。 保険料は滞納している状態で障害年金は請求できますか? 答え 障害年金で保険料納付要件を見る場合、現在の保険料納付状況ではなく、 初診日時点の保険料納付状況により判断されることとなります。 具体的には、初診日の前々月前までの被保険者期間の3分の2以上納付しているか又は現在、 救済措置として初診日の前々月前1年間保険料を

新たな病名がついた日が初診日となるのでしょうか?

質問 精神疾患で最初に通院していた病院では適応障害と言われましたが、2つ目の病院ではうつ病と診断されました。 この場合、新たな病名がついた日が初診日となるのでしょうか? 社労士による答え 傷病名の変更があったとしても、適応障害とうつ病に相当因果関係がある場合は、最初の受診日を初診日とすることとなります。 精神科では医師の変更やその後の症状等により、傷病名が変更となることは、よく見受けられ

パニック障害や不安障害でも障害年金は受給できるのでしょうか?

質問 パニック障害や不安障害などの神経症でも障害年金は受給できるのでしょうか? 社労士による答え パニック障害や不安障害などの神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として対象とならないこととなっています。 ただし、臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準して取り扱うとなっています。 この場合、医師にう

うつ病で会社を休職している場合でも、障害年金は受給できるのでしょうか?

質問 うつ病で会社を休職しています。この場合、障害年金は受給できるのでしょうか? 社労士による答え 3級の認定基準では、「労働が制限を受けるもの」とされており、休職中であれば労働を全くできていない状態のため、通常であれば3級、 症状や休職期間の長さなどによっては2級に認定される場合もあります。 ただし、厚生年金加入中の方の場合、休職していても保険料の支払いは続いており、保険者側で休職して

知的障害や発達障害の場合の初診日はいつですか?

質問 知的障害や発達障害の場合も初診日は、最初に医師の診察を受けた日となるのですか??   答え 知的障害の場合の初診日は、出生日が初診日となります。 発達障害に関しては、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日が初診日となります。 そのため厚生年金加入中に発達障害で初めて受診した場合は、障害厚生年金で請求が可能です。

年金が受けられる障害の程度は?

質問 障害等級表を見ても、よく分かりません。どの程度の障害の状態だと障害年金を受けられるのでしょうか。等級それぞれの目安を教えてください。   答え 障害年金1級・・・身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態です。活動範囲はベッド周辺など、室内に限られます。 障害年金2級・・・家庭内の軽食作りや下着程度の洗濯など、極めて温和な活動はできるが、それ以上の

保険料の納付要件とは?

質問 障害年金の受給の要件になっている保険料の納付について教えてください。未納の期間があると、受けられないのでしょうか。   答え 未納の期間があっても、受けられる場合があります。 初診日の前日において、 ①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満(→ 2/3以上納付していること または ②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと ※初診日が65歳未満か

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