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障害年金でもらえる金額

障害年金の金額は、初診日※1に加入していた年金制度(国民年金や厚生年金)の種類によって決定します。

1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。

初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。

障害基礎年金

初診日に、自営業者・アルバイト生活者・学生・無職等だった方、また、サラリーマンの配偶者(被扶養者)だった方は、国民年金の加入者となりますので、障害基礎年金が支給されます。20歳前に初診日があり、年金制度に加入していなかった方※2に支給されるのも障害基礎年金です。

障害基礎年金は障害の状態に応じて重い順に1級・2級の2段階があります。障害厚生年金とは異なり、3級、障害手当金はありません

障害基礎年金のもらえる金額は、全ての方が共通の金額となり、1級は993,750円、2級は795,000円となります。

18歳到達後最初の3月31日までの子がいる場合は子の加算が付きます。

※3 子の人数で加算される金額は異なります。

 1級 993,750円
 2級  795,000円

 

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

子供の加算額

 1人目・2人目の子  228,700円
 3人目以降の子 76,200円

※1 初診日とは障害の原因となった病気やケガについて初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日をいいます。例えば精神疾患の場合、最初に内科などの精神科以外を受診したあと、精神科を受診するケースがあります。不調を感じて最初に内科を受診した場合は、「内科医受診の日」が初診日とみなされる場合がありますので、注意が必要です。

※2 20歳未満でも就労していて厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金が対象となります。

※3     配偶者の加給年金は配偶者の年収が850万円未満(又は所得で655.5万円未満)である場合のみ加算の対象となります。

子の加給年金は、子が18歳に達する最初の3月31日まで加算の対象となります(ただし、対象の子が障害等級1級又は2級の場合20歳の誕生月まで加給年金が延長されます)

障害厚生年金

初診日に、サラリーマンや公務員だった方は、厚生年金の加入者となりますので、障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金は、障害の状態に応じて重い順に1級から3級、一時金として障害手当金の4段階があります。

障害厚生年金のもらえる金額(報酬比例の年金額)は、人によって額が違います。厚生年金に加入していた期間や支払っていた保険料によって決まります。厚生年金の加入者は同時に国民年金にも加入されていますので、障害年金も障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給できます(一部例外あり)症状が3級に該当の方は、障害基礎年金には3級がありませんので、障害厚生年金の金額のみの受給となります。

障害手当金は一時金となり、報酬比例の金額の2年分を一度受給できます。

障害厚生年金の3級と、一時金には、厚生年金への加入期間や報酬比例の額による計算の結果、受給金額が低くなる方のために、最低保証額があります。

1級又は2級に該当する場合は、65歳未満の配偶者(T15.4.1以前生まれの方は年齢制限はありません。)と18歳到達後最初の3月31日までの子がいる場合は子の加算が付きます。

※3 子の人数で加算される金額は異なります。

1級  報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級  報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級  報酬比例の年金額  (最低保障額 596,300円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,192,600円)
配偶者の加算額  228,700円

 

2級の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。1級の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

障害年金は非課税です。老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて選択する必要があります。

最後に

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良い
に基づいています 12 レビュー
M Fuku
M Fuku
2022-01-28
とても信頼できる事務所です。 電話対応も迅速で説明や年金の受け取りまでの流れを詳しく説明してくれました。年金も無事受け取りました。
髙橋賀子
髙橋賀子
2021-08-08
ガイジ人
ガイジ人
2021-06-02
全面的に惜しみなくサポートして頂きありがたかったです。障害者年金受給出来るようなったのも堺社労士さんのお陰で他ならないです。この先、家族を助けられると思うと安心してホッと胸を撫で下ろしています。ホント頭が、あがりません 命の恩人に等しいです。ホントに感謝してもしきれません この度は本当にありがとうございませんでした。
裕子
裕子
2021-05-09
難病にて 病名が付いているものの 中々 周りには分かって貰えず 職場等にも理解して貰えず 痛みや苦しさの中 知り合いから 坂本先生を紹介して頂き すぐに面談して 親身に話を聞いて 詳しく説明して頂きました 病院などの書類作成など あちこち 動いて下さり 不明な点などの質問も 適切に答えて下さり とても 安心してお任せ出来ました 当初 不受理となる所でしたが 結果 可能となり 大変感謝しております 家族の手続き等も 快く受けて頂きました 今後の手続きなども 自分では分からない範囲も 細かい手続きなどあると思いますので 最初から先生にお願いしたいと思います 諦めかけていた中 先生に相談して とても助かりました
三浦須美子
三浦須美子
2021-04-20
説明が丁寧で、親身になって聞いて下さいました。
chama chama
chama chama
2020-12-16
私は54才のときにADHDと診断され、この特性のため仕事がなかなか覚えられず転職を繰り返していました。 数件、社労士さんに電話やメールで私が障害年金を受給出来る可能性がありますか?とお尋ねしたところ全て可能性は0との事でした。 障害年金はもう諦めていたのですが、たまたまインターネットで堺社労士事務所の阪本先生のお顔を見たときに、この方に相談したい! という気持ちになりました。 問い合わせたらすぐに会っていただける日時を決めて下さいました。 面談のときは、診療内科の先生以上に時間をかけて丁寧に話を聞いて下さり、私のこれまでの生き辛さを理解して頂けて涙が出そうでした。 阪本先生にお願いした結果、無事に障害年金の受給が決まり、 なんと! 全く期待していなかった遡及受給も頂くことが出来ました。 「障害年金の申請なんて自分で出来ますよ」と役所の方や友人からアドバイスをもらいましたが もし受給不可だったとき、 そこでやっと社労士さんにお願いするのだっら最初からお願いしたほうが良いと判断致しました。 今回の件で阪本先生には感謝しても仕切れません。 本当にありございました。 自分で申請するか、社労士さんにお願いするか、 悩んでおられるようでしたら、私は堺障害年金相談センターの阪本先生にご依頼される事をお勧めいたします。
MI KO
MI KO
2020-02-19
怪我をしてから、いっきに病気が進行して もう仕事できても、怪我の前の収入は 見込めないし、どうしていいか解らず ネットを見て障害年金を知りましたが 仕事の経験上、自分の表現で 申請が通ると思えなかったのと 申請に関してはプロに任せた方がいいと 感じてたので、お願いしました。 私は病気からくる障害なので 発病は10年前だし、その時は こんなに障害がなかったのですが 10年前の事から、根気よく話を聞いて下さり まとめて下さり、すごく有り難かったです。
阿久津博
阿久津博
2019-12-13
一度相談しましたが、親切に対応してもらいました。但し場所が分かりにくく、近くに年金事務所と街角年金センターがあるので、間違えました。
泉和
泉和
2019-11-12
市の人から障害年金を受給できますよと言われ、そんなん受給できるの………?と、半信半疑でのスタートでしたが、御社の事をインターネットで知り、障害年金のイロハから分かり易く丁寧に教えて頂きました。病歴・就労状況等申立書を読ませてもらい、とても自分ではこんなもの作成出来ないと、びっくりし、又、ここまで細やかに作成しないと、受給はむずかしいのだなという事を知り、さすがプロと感心しました。

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