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65歳以上の方へ

原則、障害年金は20~64歳の間に申請しなければなりません。そのため当センターではお力になることが限りなく難しいですが、以下のケースに該当している場合、65歳以降でも障害年金を請求できる場合があります。まずは、年金事務所で障害年金の請求が可能かどうかをご確認ください。

ケース1

障害認定日による請求の場合。初診日が65歳の誕生日の前々日までにあり、当該初診日から1年6ヵ月経過した日である障害認定日(初診日から1年6ヵ月以内に症状固定した場合は症状固定となった日)による請求が可能です(事後重症請求は出来ません)。ただし、障害年金が受給できた場合、老齢年金との選択になります。

ケース2

初診日が65歳以降であるが、初診日に在職中(厚生年金に加入)の場合。初診日から1年6ヵ月経過した日である障害認定日(初診日から1年6ヵ月以内に症状固定した場合は症状固定となった日)による請求が可能です。ただし、障害年金が受給できた場合、老齢年金との選択になります。障害年金は障害厚生年金のみ受給可能です。

ケース3

基準傷病による請求の場合。最初の傷病(前発傷病)と後発の傷病(基準傷病)をあわせた障害の程度が、65歳の誕生日の前々日までに初めて2級または1級になった場合に請求が可能です。

ケース4

初診日において国民年金に任意加入していた場合。ただし、保険料納付要件について直近1年要件が使えないため、全期間の3分の2要件を満たす必要があります。

65歳以降で年金受給が出来る場合

初診日が65歳以前の場合は、

①老齢基礎年金+老齢厚生年金
②障害基礎年金+老齢厚生年金
③障害基礎年金+障害厚生年金

以上の3通りの受給方法があります。
このように、障害年金を申請できるかどうかは人によって異なります。
条件に該当すれば65歳を超えていても障害年金の申請をできる可能性はありますが、どの組み合わせにすれば年金額が最も大きいか、また申請するうえでのメリット・デメリット等を年金事務所で相談した上で、検討されてはいかがでしょうか。

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