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「初診日」についての省令改正(平成27年10月1日)
平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がります。 過去に障害年金の請求が初診日不明により却下とされたケースについても平成27年10月1日以降、再申請された場合は、この初診日の確認の新たな取り扱いに基づいて審査されます。 初診日を証明する書類がない時は、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付することにより、審査のうえ、本人の申し立てた初
平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がります。 過去に障害年金の請求が初診日不明により却下とされたケースについても平成27年10月1日以降、再申請された場合は、この初診日の確認の新たな取り扱いに基づいて審査されます。 初診日を証明する書類がない時は、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付することにより、審査のうえ、本人の申し立てた初