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心筋梗塞で障害厚生年金3級を取得、年間60万円の受給に成功した事例
相談者 性別:男性 年齢層:50代 職業:元会社員 傷病名:心筋梗塞 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級 年間受給額:60万円 ご相談時の状況 50代の男性から「心筋梗塞で障害年金の受給ができないか」というご相談を受けました。 相談者は7年前に心筋梗塞を発症し、緊急手術を受けました。術後は仕事を続けていましたが、次第に心機能が低下し、少しの動作でも動悸
大動脈弁狭窄症で障害厚生年金3級を受給 |厚生年金加入期間中の“初診日”確認が決め手となった事例
相談者 性別:男性 年齢層:40代 職業:会社員 傷病名:大動脈弁狭窄症 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級 相談時の状況 相談者様は、新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院治療を受けたものの回復が思わしくありませんでした。そこで精密検査を受けた結果、「大動脈弁狭窄症」と診断されました。その後、人工弁置換術を受けたものの、術後の体調不良が続き、仕事を継続する
高額療養費制度の改正見送りについて
2025年8月に予定されていた高額療養費制度の負担上限額引き上げが、患者団体や医療関係者からの強い反対を受け、一時的に見送られることとなりました。 しかし、政府は今秋までに再検討し、最終的な方針を決定するとしています。 将来の医療費負担増に備える重要性 今回の見送りは一時的な措置であり、将来的に医療費の自己負担が増加する可能性は依然として残っています。医療費負担の増加は、治療の継続や生活に大き
双極性感情障害で障害基礎年金2級を取得できたケース
ご相談にいらした状況 ご相談にいらした状況 障害年金の請求手続きを依頼したいとのことで、ご夫婦で来所されました。お子様に発達障害があったことから育児に悩み、体調不良になられました。仕事も家事も育児もできず、食事も十分に摂れない状態でお困りの様子でした。 社労士阪本による見解 社労士阪本による見解 精神科に入院歴があることと、現在も引きこもり状態であることから、障害状態が重く、障害基礎年金を受
網膜色素変性症による視野狭窄で障害厚生年金1級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 ご自身は自覚されていませんでしたが、35歳時に会社の健診で視野検査を行ったところ、視野狭窄が判明しました。病院で網膜色素変性症と診断され、年に2回、経過観察で通院していましたが、治療法がないため症状は徐々に進行して、視野がかなり狭くなりました。足元が見え難いため、つまずく、段差で転倒しそうになる、夜は見えにくい、人混みは人とぶつかる等、日常生活に支障が出ている状況でした。障
年末年始の休業について
年末年始の営業時間について下記のとおりご案内致します。 休業期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 【休 業 日】2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日) 休業中にいただきましたお問い合わせメールに関しましては、1/6より順次ご連絡させていただきます。 問い合わせフォーム [contact-form-7 id="4
双極性感情障害で10年以上の遡及が認められ、障害厚生年金を受給できたケース
ご相談にいらした状況 ご相談にいらした状況 当初はご自身で申請する予定で、年金事務所へ相談されていました。 年金事務所では、病歴就労状況等申立書は簡潔に記載するようにアドバイスがあったとのことで、ご自身で書き続けていた約20冊の日記をもとに作成したものの、20枚くらいになってしまい簡潔に記載することが難しいため、お願いしたいとのご相談でした。 社労士阪本による見解 当社に来られた時には
ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を申請するポイントや注意点を社労士が解説
ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金はもらえる? ADHD(注意欠如・多動性障害)や自閉症などの発達障害は障害年金の受給対象です。 一定の要件を満たすことでADHDをはじめ、自閉症(アスペルガー症候群)、広汎性発達障害、学習障害などをお持ちの方は障害年金を受け取ることができます。 障害年金とは そもそも障害年金とはどのような制度なのでしょうか。 障害年金とは、病気や
交通事故の後遺症で高次脳機能障害となり、障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 自転車の転倒事故で救急搬送され、脳出血で手術を行い、退院後リハビリをされている状況でした。 事故後はお仕事も家事もできなくなり、ヘルパーを利用していました。介護事業所の担当の方から、障害年金を受給できないかとご相談がありました。 社労士阪本による見解 脳の損傷の影響で、手の痺れ、味覚障害、うつ病、高次脳機能障害など複数の症状が出ていました。 障害年金の診断書は
精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 お母様からメールでご相談がありました。就労支援B型事業所に通っているお子様が休みがちになり、20歳になるので障害年金を受給できないかとのことでした。 社労士阪本による見解 中学生の頃に発達障害の疑いと言われましたが、ご本人が嫌がって通院を止めてからは病院に行っていない状況でした。 療育手帳をお持ちでしたので、傷病名が「精神遅滞(知的障害)」であれば、先天性のため初