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20歳未満でも受給可能な障害年金の条件とは?社会保険労務士が解説!

こんにちは!堺社労士事務所です。

障害年金を受給するための条件について、特に20歳未満の方に焦点を当てて詳しく解説します。

20歳未満でも受給できる障害年金の条件について知りたい方のために、具体的な情報を提供します。

このコラムでは、申請のポイントや支給額、手続き方法についても説明します。

障害年金の申請を考えている方や、そのご家族はぜひ最後まで読んでみてください!

 20歳前傷病とは?

20歳の誕生日より前の、国民年金に加入していないときに初診日がある傷病を「20歳前傷病」と言います。

20歳前傷病の場合、障害基礎年金が支給されます。注意点として、20歳前に初診日があっても初診日が厚生年金加入期間中であれば通常の障害年金が支給されます。

20歳以降の障害年金と何が違うの?

20歳前傷病による障害年金は、保険料納付要件が問われない点が異なります。通常、保険料納付済期間や保険料免除期間が3分の2以上必要ですが、20歳前傷病の場合はその要件が免除されます。

初診日の考え方

 初診日の定義と重要性

初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について初めて医療機関を受診した日です。20歳前傷病では、この日が20歳未満であることが条件です。

初診日の証明方法

初診日を証明するには、医師の診断書やカルテのコピーが必要です。適切に用意することで、申請がスムーズに進みます。

「障害認定日」の考え方

障害認定日の定義と役割

障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日、または20歳に達した日のいずれか遅い日を指します。この日が障害年金の受給額や等級を決定する基準となります。

20歳になる前から準備できること

受診状況等証明書を取得しておく

初診日の証明には「受診状況等証明書」が必要です。初診の病院で記入してもらい、あらかじめ取得しておくことが推奨されます。

生育歴、病歴などを記録しておく

「病歴・就労状況等申立書」は発病から現在までの経過を記録する書類です。成長過程や通院履歴を日記形式で記録しておくと、申請がスムーズに進みます。

診断書を準備しておく

障害認定日前後3カ月以内の診断書が必要です。20歳になる3カ月前から医師に依頼しておきましょう。

 要注意!20歳前傷病による障害年金の支給停止ルール

20歳前傷病の障害年金は、「保険料を支払わなくても受給できる」という福祉的な要素があるため、支給停止となる事由が多いです。

 所得制限

前年の所得により、年金の全額または半額が支給停止となります。扶養親族の有無により、支給停止の基準が異なります。

 矯正施設への入所

刑務所などの矯正施設に入所した場合、障害年金が全額支給停止されます。

海外に居住した場合

20歳前傷病による障害年金は、国内居住者を対象としているため、海外居住者は支給停止となります。

まとめ

この記事では、20歳未満でも受給可能な障害年金の条件について詳しく解説しました。

障害年金の申請を考えている方は、ぜひ専門家のサポートを受けることをお勧めします。

当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。

気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

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