当事務所にご相談をいただき障害年金が決定した方へ
障害年金の支給決定おめでとうございます。サポートをさせて頂いた私たちとしても誠に嬉しく思います。
代理人には結果通知が送られてきませんので、年金証書が届きましたら、ご連絡いただきますようお願いします。
また、年金証書をFAX又はメールの添付ファイルにて送付していただくことでも可能です。詳細は下記をご覧ください。
メール:info@sakai-shogainenkin.com
FAX:072-245-9612
年金証書の見方
年金証書とは支給される年金の種類・等級・金額が掲載されたものです。なくしたり、破いたりしないように、大切に扱ってください。
年金証書をなくしたときは再発行が必要になります。お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに再交付の申請が必要になります。
障害基礎年金1級または2級の方
※見本(クリックでPDFが開きます)
令和3年12月分から支給され、年間支給額は780,900円となります。
障害等級2級となり、障害基礎年金が支給されます。
障害厚生年金1級または2級の方
※見本(クリックでPDFが開きます)
令和3年10月分から支給されます
(A)障害厚生年金
(B)障害基礎年金
年間支給額は(A)+(B)の合計となりますので、780,043円+1,230,300=2,010,343円が支給されます。
障害等級は2級となり、障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金3級の方
※見本(クリックでPDFが開きます)
令和3年12月分から支給され、年間支給額は585,700円となります。
障害等級が3級のため障害厚生年金のみ支給されます。
更新について
障害年金は、「障害の症状」次第で受給が決まる制度です。障害年金は認定を受けると「障害状態」である限りは支給され続けますが1~5年の間に障害状態にあるか審査があります。
障害状態が変わらない場合は審査はありません。
更新手続きについて、詳細はこちらをご覧ください(クリックで飛びます)
更新がある方(有期認定の方)
更新月の約3カ月前に日本年金機構から更新用の診断書が送られてきます。
更新時の診断書は3カ月以内に病院で書いてもらい日本年金機構に提出する必要があります。なお、弊所からも更新の案内通知を送付させていただいておりますのでご安心ください。
更新がない方(永久認定の方)
更新年月が「**年**月」となっている場合は「永久認定」となり、障害年金が一生涯支給され、更新の手続きは必要ありません。