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眼(視力・視野)の障害認定基準

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

 1級

・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

 2級

・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

 3級

・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

 障害手当金

・視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
・一眼の視力が0.1以下のもの

補足

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。

※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。

※両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。

自動視野計に基づく認定基準

 1級

・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

 2級

・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

 3級

・両眼開放視認点数が70点以下のもの

 障害手当金

・両眼開放視認点数が100点以下のもの
・両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

ゴールドマン型視野計に基づく認定基準

 1級

・両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

 2級

・両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの※改正前の基準の範囲を改正後もカバーできるように存置した基準

 3級

・両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

 障害手当金

・I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

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