膀胱(ストーマ)
初診の病院でカルテは廃棄されていたが、膀胱癌で障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 最初は自覚症状がなく起床時にトイレに行ったところ血尿が出たとのことで、近医の泌尿器科を受診。 当該病院で膀胱癌を疑われ、大きな病院で精密検査を受けるよう言われ、受診しました。 当該病院で精密検査を行うも確定診断がつかず、一旦経過観察となりました。医師から定期的に通院するよう言われていましたが、仕事が忙しくなり、また自覚症状もなく血尿も止まったため通院を一旦中断されていま
膀胱癌で額改定請求により障害厚生年金3級から障害厚生年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 以前、当センターで障害年金の手続きをさせていただき膀胱癌で障害厚生年金3級を受給されていた方よりご連絡があり、あれから癌の転移があり、症状が悪化しているとのことでした。 そのため、上位等級への変更ができるかどうかとのことで、ご相談がありました。 社労士阪本による見解 障害年金は受給が決定した後も、更新の手続きや額改定請求という手続きがあります。額改定手続きは、障害年金
膀胱癌(ストーマ)で障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 ホームページを見たとのことでご相談があり、膀胱癌での膀胱の摘出手術(ストーマ装着)をされたとのことで、無料相談会にご参加いただきました。 社労士による見解 現在は、退院し、仕事をされていました。 障害年金は仕事をしているともらえないという誤解があるのですが、障害年金は働いていても受給することができます。膀胱障害では新膀胱、尿路変更術であれば原則として3級で認定されます
膀胱癌(ストーマ)で障害厚生年金3級を取得し、年間約93万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況 ホームページを見たとのことでご相談があり膀胱癌での膀胱の摘出手術(ストーマ装着)をされたとのことで、無料相談会にご参加いただきました。 社労士による見解 膀胱障害の場合、障害認定日に注意が必要です。 障害認定日は原則として、初診日から1年6か月を経過した日となるのですが、初診日から1年6ヵ月を経過する前に新膀胱を造設した場合は「手術日」が障害認定日となり、初診日から1