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初診日の病院が閉院していたにも関わらず、うつ病・パニック障害で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

相談者は初診から12年以上が経過しており、長年にわたってうつ病とパニック障害に苦しんでこられました。症状の影響により働くことができず、生活の維持が困難な状況に陥っていました。経済的な不安が常につきまとい、治療にも専念しきれないという状況のなか、当事務所に障害年金の申請を希望されました。目的は、最低限の生活費を確保し、安心して治療に取り組める環境を整えることでした。

社労士阪本による見解

パニック障害のみでは原則として障害年金の対象外となりますが、うつ病が主な症状で就労も全くできず、日常生活も著しい制限がありましたので、障害年金に該当する可能性がありました。ただし、初診日が12年前と非常に古く、しかもその医療機関がすでに閉院していたため、初診日を証明する資料の収集には困難を伴いました。

受任から申請までに行ったこと

当時の通院に関する証拠書類としては、お薬手帳が残っていました。当該お薬手帳の記録をもとに当時の薬局に確認したところ、調剤記録が残っていたため、それらをもとに初診日の証明資料を強化することができました。また、診断書の取得と並行して、病歴・就労状況等申立書の作成にも注力しました。生活面での困難や就労の継続が難しい理由について、長期にわたる病状と、それによって生じる日常生活の制限を的確に反映させることにより、説得力のある申請書類を作成しました。

結果

結果として、うつ病およびパニック障害による障害基礎年金2級が受給が決定しました。相談者からは「経済的な心配が和らいだことで、ようやく治療に専念できる環境が整った」とのお声をいただきました。今後は、安心できる環境のもとでの回復に向け、前向きに生活を見直していけるとのことでした。

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