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知的障害で遡って20歳認定日から障害基礎年金1級で永久認定されたケース

ご相談にいらした状況

お母様からのご相談がありました。相談者は幼少期より発達に遅れが見られ、幼稚園や小学校・中学校では支援学級で学習を受けていました。コミュニケーションが取れない、集団行動への適応が難しいなど様々な問題を抱えていました。日常生活でも常に母親のサポートが必要な状態でした。このような明らかな支援の必要性がありながらも、医療機関への受診はありませんでした。お母様は、障害年金を受給することで経済的に少しでも自立し、今後の生活に備えたいと考えて複数の病院に相談したものの断られることが続き、障害年金の申請に高いハードルを感じておられました。

社労士阪本による見解

知能検査の判定は重度とのことでしたので、20歳頃の通院はありませんでしたが、現状と20歳当時の状態が変わっていないという点を、病歴・就労状況等申立書等で主張することで、遡って受給が可能になると考えました。

受任から申請までに行ったこと

知的障害であるため初診日の証明は不要です。医師への診断書の依頼にあたっては、「幼少期から現在にかけての障害の継続性」や「状態の固定性」が正しく反映されるよう、お母様から聞き取りした状況をまとめた資料を添付し依頼しました。また、20歳頃と現在の状態に変化がないと医師が判断できれば、診断書にその旨を記載していただくようお願いしました。

結果

20歳時点に遡って障害基礎年金1級の認定に加え、状態が変わる見込みがないと判断され、「永久認定」となり、今後の生活に大きな安心材料となりました。

知的障害の方の年金請求では、「通院歴がない」「診断書を書いてくれる医師が見つからない」といったハードルに直面することが少なくありません。しかし、専門家のサポートを受けることで受給への道が大きく拓けることがあります。

障害年金の申請でお困りの方は、一人で悩まず、ぜひ経験豊富な社会保険労務士にご相談ください。

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