最初の病院と2番目の病院でカルテ廃棄されていたにも関わらず、初診日を特定し障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
相談者は18年前からうつ病を患い、長期にわたり治療を続けてこられました。発症後は仕事が継続できなくなり、経済的な不安を抱えながらの生活を余儀なくされていました。さらに、日常生活においても家事をこなすことができず、生活の質が大きく低下していました。このような状況の中で、経済的な安定を図ることを目的に、障害年金の申請を希望され、当事務所にご相談いただきました。
社労士阪本による見解
ご相談の中で特に大きな課題となったのが、初診日の証明でした。18年前に受診していた最初と2番目の医療機関はいずれもカルテが廃棄されており、通常の方法では初診日の特定が困難でした。障害年金は初診日を特定できない場合は、どんなに重症であっても初診日却下として認定され、障害年金を受給することができません。
受任から申請までに行ったこと
しかし、相談者の健康保険組合には過去のレセプト(診療報酬明細書)の記録が残っており、そこから受診履歴を確認することができました。また、3番目の病院の紹介状に初診日が明記されていたこともあり、これらの証拠を丁寧に整理・提出することで、初診日を強化しました。また、病歴・就労状況等申立書には、発病から初診日に至るまでの経緯と長年の通院歴と生活状況の変化を丁寧に反映させ、審査機関に正確に状況が伝わるよう工夫を重ねました。
結果
障害厚生年金2級の認定を受けることができました。年間約130万円の受給が決定し、相談者は経済的な安心感を得ることができました。ご本人からは「通院歴が長く、最初の病院の書類も残っていない中で認定されたのは、まさに奇跡のようだ」と感謝の言葉をいただいています。今後は安心して治療に専念できる環境が整いました。
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