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最初の病院でカルテ廃棄されていたにも関わらず、当該初診日を証明し、障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

約18年前にうつ病を発症し、長年にわたる闘病生活を続けておられました。当初は仕事を続けていたものの、徐々に体調が悪化。やる気が出ず、家事もこなせない日が続き、家族の支えでなんとか日常生活を送っている状況でした。お子様も2人おられ、経済的な不安が大きく、今後の生活にも強い懸念を抱えておられました。

主治医からは以前から障害年金の申請を勧められていたものの、ご自身では手続きを進められず、障害年金の診断書の有効期間も切れてしまっていました。そうした中で、主治医の紹介をきっかけに、当事務所へご相談にお越しいただきました。

社労士阪本による見解

初診日が18年前とかなり古く、最初の病院ではカルテが残っていませんでした。

障害年金では初診日を証明できない場合、どんなに症状が重くても障害年金を請求することができません。

カルテが廃棄され最初の病院で初診日を証明できない場合、当該初診日を証明できる客観的な証拠書類などが必要となります。

受任から申請までに行ったこと

初診日を証明するための資料が必要となりました。代用可能な証拠書類の収集を徹底的に集めました。2番目の病院では事情を説明し診療情報提供書を取得、診察券、薬局からの記録も集め初診日を補強しました。

結果

初診日が認定され、うつ病による障害厚生年金2級が決定しました。

後日、これまで大きな不安要因となっていた生活費の心配が大きく軽減され、「精神的に余裕を持てるようになった」「もっと早く相談していれば、ここまで苦しまなくてよかったかもしれません」と率直な感想をいただきました。

当事務所の無料相談会をご利用ください!

当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みに

お応えさせていただきます。

特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して

丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。

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