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変形性股関節症による右人工股関節置換術後で障害厚生年金3級(永久認定)を取得した事例と注意点

ご相談にいらした状況

臼蓋形成不全があったものの問題なく過ごしており、出産後から右股関節痛が徐々に出現。数年前から痛みが強くなり、整形外科を受診。レントゲンで変形性股関節症と診断され、内服治療を続けましたが、令和5年5月に右人工股関節置換術を受けました。術後は就労復帰したものの、長時間の立位・歩行や体位変換で痛みや違和感が残っていました。今後、就労できなくなった時の経済的な不安などがあり相談に来られました。

社労士阪本による見解

人工股関節は原則3級との規定があるため、初診日が国民年金1号や3号の被保険者期間にあると年金を受給できませんが、相談者は先天性疾患が背景にあっても、初診日が厚生年金加入中であるため、初診日の証明を的確に行えば受給できると判断しました。

受任から申請までに行ったこと

初診日とは、その症状で初めて医療機関を受診した日であり、先天性であっても厚生年金加入中に初診日があれば障害厚生年金の対象です。ただし、診断書等に「臼蓋形成不全」が記載された場合には、別途、添付書類が必要になるため注意が必要です。

診断書を依頼する際には、初診日の証明を添付し、また、提出時には初診日に関する調査票を添付することで、先天性であっても厚生年金加入中に初診日があることを明確化しました。

また、60代など比較的高齢の方の場合、配偶者が老齢年金を受給している可能性がありますが、仮にその年金に配偶者に対する加給年金が付いていると、加給年金の対象者が障害年金を受給した場合、全額支給停止されることになります。そのため、調整がある制度について充分に説明し、了承いただくことが大切です。特に3級の永久認定であって、かつ、最低保証額が適用される場合など、夫婦全体として受ける年金額に大幅な増額が見込めない時などは、事前に充分な説明が必要です。

 今回の場合も配偶者が受給している年金が無いか?など、充分な確認を行いました。

結果

障害厚生年金3級(永久認定)が決定し、受給により経済的安定を得て、業務負担を調整しながら就労継続が可能となりました。

また、相談者は60代のため、障害者特例(※)について、年齢が該当した場合の障害厚生年金との受給額の比較を提示して説明しました。

障害年金は様々な制度が関係するため、全てを把握し理解することは難しいため、そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

 

※特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取っている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れる制度

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