10年前に心筋梗塞、狭心症で障害年金をご自身で請求したが不支給、その後障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
相談者は10年前に陳旧性心筋梗塞および心室内血栓症と診断され、障害年金をご自身で申請しましたが、不支給と認定されました。以降、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼす症状に悩まされていました。特に階段昇降などの軽度な動作でも息切れを感じるようになり、仕事の継続が困難となっていました。経済的な不安も重なり、定年を控えたタイミングで、障害年金の再申請を希望され、当事務所にご相談に来られました。
社労士阪本による見解
心筋梗塞や狭心症の場合、以下AからIの異常検査所見や心不全あるいは狭心症などの症状、日常生活、労働の制限などにより、審査が行われます。
A 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の 深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
B 負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性 肺水腫のあるもの
D 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能 の制限、先天性異常のあるもの
E 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
F 左室駆出率(EF)40%以下のもの
G BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの
H 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠 動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
I 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
受任から申請までに行ったこと
前回不支給となった診断書を拝見したところ、審査で必要な検査も過去に行われたものが記載されていたため、改めて検査を行っていただきました。また、「軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状がある場合の具体的な記載箇所」を提示し、適切な記載を依頼しました。病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成は、審査側に相談者の実態が正確に伝わるよう、特に、心疾患によって軽度な作業にも支障をきたし、労働に制限が生じている実情を具体的に記載しました。これにより、症状の深刻さや業務への影響が明確となり、審査機関への説得力のある申請書類を作成しました。
結果
障害厚生年金3級に認められました。
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