適応障害からうつ病へ診断名変更、傷病手当金終了後に障害年金を受給できたケース
ご相談にいらした状況
相談者は長時間労働や業務上の強いプレッシャーが続き、次第に気分の落ち込みや意欲の低下、突然涙が出るといった症状に悩まされるようになりました。遂に、精神的・肉体的な限界を感じて退職を決意。
その後も症状は改善せず、傷病手当金を受けながら療養を続けていましたが、もうすぐ傷病手当金の支給が終了するため、生活の見通しが立たなくなり、障害年金の申請を決意されました。
社労士阪本による見解
診断名が障害年金の対象となる診断名であり、かつ、今まで医師へ伝えることが不十分だった日常生活の困難さを伝えることができれば、年金を受給できる可能性があると考えました。
受任から申請までに行ったこと
当初、傷病手当金の申請書に記載されていた診断名は「適応障害」であり、障害年金の対象となりにくいことから、診断名を医師に再確認する必要がありました。医師に確認したところ結果的に「うつ病」の診断となり、申請の大きな後押しとなりました。
また、ご本人はこれまで医師に症状を遠慮して伝えていたため、正確に症状が伝わっていない可能性もあったため、相談者からこれまでの経過や生活状況について詳しくヒアリングを行い、「病歴・就労状況等申立書」に症状の遷延性や日常生活での支障を丁寧に記載しました。医師には、これまでの診療情報に加え、相談者の本当の困りごとが伝わるよう、症状や支障を具体的に記載して情報提供し、診断書を依頼しました。
併せて、障害者手帳は未取得でしたが、今後の雇用保険での優遇(就職困難者扱い)などの制度案内も行いました。手帳取得が就労支援にもつながることを説明し、必要に応じて今後の手続きも検討するようご提案しました。
結果
障害厚生年金2級に認定されました。相談者は「これでしばらく安心して療養に専念できる」と大変安堵されており、今後は家族の支援を受けながら、焦らずゆっくりと回復を目指していきたいとのことです。
障害年金と関係する制度はいくつかありますが、ひとつの制度を受けることができても、障害年金には該当しなかったり、また、障害年金に該当しても、ダブルで受けることができなかったりするため、ケースバイケースで対応が必要になります。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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