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両側感音性難聴で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

相談者は40年前から両側感音性難聴を患っており、補聴器を使用しても音がかすかにしか聞こえず、会話は筆談で行う必要があるほど聴力が低下していました。そのため日常生活においても多くの支障を抱えておられました。

年金の受給開始年齢を迎えたため、老齢年金の手続きを行うべく年金事務所を訪れたところ、職員から「障害年金の対象となる可能性がある」と案内を受けたことが、申請を考えるきっかけとなりました。高齢となり今後の生活に不安を感じていたこともあり、老後の備えとして障害年金の請求を検討され、当事務所へご相談いただきました。

社労士阪本による見解

初診日が40年前と非常に古く、カルテが破棄されている可能性が高いため初診日の証明が難しそうだと感じました。通院を中断されていたため、障害年金の請求に必要な診断書を取得するためには、再び医療機関を受診する必要がありました。

また、今回の請求は「事後重症請求」に該当していたため、65歳の誕生日の前々日までに手続きを完了させる必要があり、期限が迫っていたため迅速な対応が必要でした。

受任から申請までに行ったこと

初診日から約30年間にわたり同じ医療機関に通院されていたため、確認したところ、初診日の日付自体は記録として残っており、「受診状況等証明書」を作成してもらうことができました。さらに、当時の予約診察券を大切に保管されていたため、それも証拠資料として活用し、初診日の証明に役立てました。

診断書作成後には不備が見つかり、当事務所が医療機関と複数回連絡を取り合い、適切な記載内容となるよう修正依頼を行いました。

65歳の申請期限が迫り時間的余裕がないなか、迅速かつ丁寧な対応を心がけ、申請期限内に無事手続きを完了させることができました。

結果

申請の結果、両側感音性難聴により障害厚生年金2級が認定されました。障害年金は非課税所得として扱われるため、所得税や住民税の課税対象とはならず、老齢年金と比べて手取り額が多くなる場合があります。

また、老齢年金と障害年金のいずれかを選択する必要がある場合、障害年金の方が有利となるケースも少なくありません。今回は、障害厚生年金2級の認定により、老齢年金よりも高い年金額を確保することができました。

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この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
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