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障害年金はうつ病で働きながらでももらえるのか?

みなさん、こんにちは。堺社労士事務所の阪本 晋亮です。

当事務所には「働きながらでも障害年金を受給できるのか?」といったお問い合わせが多数寄せられております。

今回は特に多いうつ病に関してお伝えします。

うつ病以外の精神疾患でも、働きながら障害年金を受給することができた事例は当事務所では多くございます。

うつ病に限らず、働きながら障害年金を受給したい方、今は働いていないがいずれ復帰したい方など、就労と障害年金の関係について知りたい方のお悩みが解決できると思いますので、ぜひご参考ください。

~目次~

うつで就労していても障害年金はもらえるのか?
更新の手続きのポイント
当事務所での受給事例

うつで就労していても障害年金はもらえるのか?

うつ病を患いながら、現在就労中の方でも障害年金を受給できる可能性はあります。

次の3つのポイントのいずれかに当てはまる方は可能性が高いです。

3級なら受給可能性があります
障害者雇用、リハビリ出勤の方、パートさん、フルタイムではなく週3勤務など
休職・復職を繰り返している方
同居者がいない方

働きながらだと障害年金をもらえなくなってしまう理由

働きながらだと障害年金が支給されにくくなる傷病は、うつ病や発達障害などの精神疾患や、がんのような内臓疾患があります。

精神疾患や内臓疾患は、どの程度、日常生活に影響がでているかを数値で表しにくいため、

診断書や申立書(病歴・就労状況等申立書)の内容が重視されます。

 

診断書には就労状況についての診断項目や報告欄があるため、こちらの内容によっては障害年金がもらえなくなってしまう可能性があります。

しかし、働いているからといって、絶対に「不支給」になるわけではありません。

実際に当事務所がサポートした中でも、働きながら障害年金を受給できた事例は多くあります。

特に、障害者雇用であったり、働いている時間が短い、軽作業のみを任せてもらっている、休職・復職を繰り返している、同居者がおらずサポートが受けられないなどの事情がある場合には障害年金を受給出来る可能性があります。

また家事もできないほど疲れてしまっている、金銭管理がほとんどできない、食事もほとんどとれていないといった場合には、生活に支障が出ていると判断できるため、障害年金受給の対象となるケースがあります。

そして日常生活の状態が、診断書に適切に反映されているかによって、支給・不支給が大きく変わってきます。

 

働きながらでも受給できる可能性を高めるポイント

働きながら障害年金を受給する可能性を高めるには、以下のポイントに注意する必要があります。

主治医に自身の状況をきちんと伝える
書いてもらった診断書は必ず確認する
受給後に働き始めた場合は更新に注意

主治医に自身の状況をきちんと伝える

 

働きながら障害年金を申請する際には、自身の状況を正確に主治医に把握してもらう必要があります。

精神疾患や内臓疾患で就労中に障害年金を受給するためには、会社から特別な配慮を受けていたり、明確に日常生活に支障が出ているといった事情が重要視されます。

そして就労状況や日常生活は診断書の内容にも反映してもらわねばなりません。

診断書の作成を依頼する主治医には、自身の状況を知ってもらうために、日頃からどのような生活をしていて、どのように働いているかを伝えていく必要があります。

 

出来上がった診断書は確認する

主治医に自身の状況をきちんと伝えることは必要ですが、傷病の状態によっては難しい方もいらっしゃるかと思います。

特に、精神疾患などは比較的体調の良い時に受診されるため、障害の状態が実際より軽く見られてしまう場合があります。

 

診断書を書いてもらったら、そのまま提出するのではなく、まず内容を確認するようにしましょう。

もし、ご自身の状況をきちんと伝えられておらず、就労状況の欄が空欄になっていると、支障なく就労できていると判断されてしまうかもしれません。

その結果、障害等級が低く認定されたり、不支給になってしまったりといったことが起こりうるのです。

もし診断書の内容に不備があったり、ご自身の状況が適切に反映されていない場合には、再度主治医に相談をして診断書の内容を修正してもらう必要があります。

 

受給後に働き始めた場合は更新に注意

現在障害年金を受給している方で、受給後に働き始めた場合には注意が必要です。

現在受給している障害年金を申請した際には精神疾患のため就労ができず、障害等級2級の認定を受けていたとしても、

障害年金の受給中に働き始めた場合、更新の際に受給額が減ってしまったり、最悪支給停止になる可能性があります。

障害年金の大まかな基準では、障害年金2級は「障害のために就労できない」方に支給されるからです。(※正確にはより詳細な基準があります。)

そのため、「働いている」という事実だけが伝わってしまうと、障害年金3級として認定されてしまう場合があるのです。

この時、障害厚生年金を受給していれば「減額」、障害基礎年金を受給していれば「支給停止」となってしまいます。

 

ですが、働いているからといって、絶対に減額や支給停止になるわけではありません。

会社から特別な配慮を受けて働けている場合や、日常生活に支障が出ているなどの事情をきちんと伝えることで、減額や支給停止となってしまう事態を防ぐことができます。

 

更新の手続きのポイント

就労中でも更新できる可能性がありますが、更新のタイミングで年金の等級が下がった、年金が停止となったというお客様からの声を聴くことがあります。

たしかに1年以上就労する状況が続きそうであれば等級が下がる可能性はあります。

更新が無事行えるように、当事務所では更新のサポートを行っております。

【当事務所の更新のポイント】

1.書類作成

「症状について先生に伝えられているか?」

「診断書だけでは見えない仕事の様子を審査に伝えられているか?」

などのポイントを押さえて、手続きをする必要があり、これは専門家である社会保険労務士に頼むことで、更新も無事できる可能性が高まります。

2.医師への依頼を気をつける

更新の時に主治医が変わっている場合があり、前回の診断書を先生に見せた上で診断書の作成を依頼するようにしております。

 

就労開始後に更新できた事例

更新時に就労したことで支給停止になるも、再び受給できた事例もございます

【堺市】統合失調症で障害基礎年金2級を受給していたが、更新時は就労したことで支給停止になるも、支給停止解除申請により、障害基礎年金2級を再び受給できたケース

ご相談にいらした状況

5年前から障害基礎年金2級を受給されていましたが、更新時に仕事をしていたとのことで支給停止。仕事は体調の面も考慮し、障害者雇用で単純作業で手取り額は約8万円でありましたので、障害年金がなければ生活は苦しい状況でした。体調が悪化すると月のほとんどが出勤出来ず、給料も支給されない状況で障害年金が支給されない状況だと生活が成り立たないので再度の申請を考えていたところ、当センターのことを知り来所されました。

社労士阪本による見解

障害年金を受給後、手足の切断のような永久認定を除き、障害年金が終身でもらえるわけではありません。病気の種類や障害状態により、1~5年で更新という手続きがあります。更新時に障害状態に該当しないと判断されてしまうと障害年金は支給停止となってしまい提出期限である月の翌月から数えて4か月目の支給分から障害年金が支給停止(級落ちの場合減額)となります。

障害者雇用で就労している場合は、その旨を診断書に記載してもらう必要があります。精神疾患は就労している場合、受給は難しくなりますが、精神の障害に係る等級判定ガイドラインによれば、「障害者雇用の場合1級又は2級を検討する」となっており一般雇用と比べても審査が緩くなっていることから、必ず記載してもらう必要があります。

受任から申請までに行ったこと

更新時の診断書には障害者雇用である旨の記載は無かったため、医師に当該欄を詳しく書いてもらうよう依頼しました。就労状況や給料の金額、出勤日数も記載してもらい実際には就労がほとんどできていないことなども記載してもらいました。

結果

障害基礎年金2級が再び支給されることになりました。一度支給停止となった方でも再び障害状態に該当した場合は、支給停止事由消滅届(診断書も必要)により、障害年金が再び支給されることになります。

注)一度でも2級以上に該当したことがある場合、65歳以降に支給停止となったとしても支給停止事由消滅届による再度の障害年金の手続きが可能ですが、65歳までに一度も2級以上になったことがない方は支給停止事由消滅届による手続きはできません)。

 

受給事例

就労中で受給出来た事例

・就労支援A型施設で就労しながら、うつ病で障害厚生年金2級が決定し、2年遡及も認められたケース
・障害者雇用枠でフルタイム就労中(厚生年金)に、うつ病、注意欠陥性障害、自閉スペクトラム症で障害厚生年金2級を受給できたケース

その他の精神疾患で就労中に受給出来た事例

・【堺市-50代】自律神経失調症と診断された日が初診日として認められ就労中(厚生年金加入中)にも関わらずパーキンソン病で障害厚生年金2級を受給できたケース
・統合失調症による障害者雇用枠でのアルバイト就労期間中に障害厚生年金2級を取得、年間約147万円を受給できたケース

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