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【堺市】統合失調症で障害基礎年金2級を受給していたが、更新時は就労したことで支給停止になるも、支給停止解除申請により、障害基礎年金2級を再び受給できたケース

ご相談にいらした状況

5年前から障害基礎年金2級を受給されていましたが、更新時に仕事をしていたとのことで支給停止。仕事は体調の面も考慮し、障害者雇用で単純作業で手取り額は約8万円でありましたので、障害年金がなければ生活は苦しい状況でした。体調が悪化すると月のほとんどが出勤出来ず、給料も支給されない状況で障害年金が支給されない状況だと生活が成り立たないので再度の申請を考えていたところ、当センターのことを知り来所されました。

社労士阪本による見解

障害年金を受給後、手足の切断のような永久認定を除き、障害年金が終身でもらえるわけではありません。病気の種類や障害状態により、1~5年で更新という手続きがあります。更新時に障害状態に該当しないと判断されてしまうと障害年金は支給停止となってしまい提出期限である月の翌月から数えて4か月目の支給分から障害年金が支給停止(級落ちの場合減額)となります。

障害者雇用で就労している場合は、その旨を診断書に記載してもらう必要があります。精神疾患は就労している場合、受給は難しくなりますが、精神の障害に係る等級判定ガイドラインによれば、「障害者雇用の場合1級又は2級を検討する」となっており一般雇用と比べても審査が緩くなっていることから、必ず記載してもらう必要があります。

受任から申請までに行ったこと

更新時の診断書には障害者雇用である旨の記載は無かったため、医師に当該欄を詳しく書いてもらうよう依頼しました。就労状況や給料の金額、出勤日数も記載してもらい実際には就労がほとんどできていないことなども記載してもらいました。

結果

障害基礎年金2級が再び支給されることになりました。一度支給停止となった方でも再び障害状態に該当した場合は、支給停止事由消滅届(診断書も必要)により、障害年金が再び支給されることになります。

注)一度でも2級以上に該当したことがある場合、65歳以降に支給停止となったとしても支給停止事由消滅届による再度の障害年金の手続きが可能ですが、65歳までに一度も2級以上になったことがない方は支給停止事由消滅届による手続きはできません)。

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