初回相談料 0円

お問い合わせはこちら

072-245-9675

営業時間 平日9:00〜19:00 土日祝9:00〜16:00
         コールセンター受付時間 24時間

障害年金認定方法

障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための加入要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件を満たしているか否かを行政が確認します。

具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、いかに、最初に正しい書類を作成するかが非常に大事になります。

「障害年金認定方法」の関連記事はこちら

相談のご予約
営業時間:
平日9:00~19:00
土日祝9:00~16:00
072-245-9675
コールセンター
24時間受付
メールでの
お問い合わせ
LINE相談
1分受給診断
相談予約
メール相談
1分受給診断
事例を見る
LINE
簡単相談